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昨年8月からフリーランスとして働き始めました。
現在まだ夫の扶養に入っています。

年収が130万を越える場合、扶養から抜ける必要があるそうですが、昨年は年の途中から働き始めたため、このような場合どうやって計算したらよいでしょうか?

例えば下記のようなイメージで合っておりますでしょうか?

【8月~12月の収入が月平均10万円の場合】
1~7月の収入も月10万円と想定し、
10万✕12ヶ月=120万 (扶養から外れなくてよい)

【8月~12月の収入が月平均12万円の場合】
1~7月の収入も月12万円と想定し、
12万✕12ヶ月=144万 (扶養から外れる必要がある)

また、年収130万を越えたらと書きましたが、
これは実際にはかかった経費を差し引いた所得が130万越えたらでしょうか?
それとも、さらに生命保険控除など諸々の控除を引いた金額が130万越えたらでしょうか?

詳しい方、アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 詳しく教えていただきありがとうございます。

    2.社保 のことでした。
    情報足らずで失礼いたしました。

    現在は夫の会社が加入している健保の保険証を持っています。

    健保組合からは、昨年の収入が130万円を超えるようだったら連絡くださいと言われています。
    そうすると、保険証を返却し健保の扶養?から抜けると、国民健康保険と国民年金を今後自分で払わなくてはいけなくらなるため、そこを気にしていました。

    健保組合には何度も問い合わせているのですが、毎回あまり詳しくない担当者の方なのか、あいまいな回答をされたり、ご回答が二転三転し、戸惑っておりました。

    詳しい方が電話に出てくれるまで、頑張って問い合わせてみたいと思います。

    ご回答ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/31 12:59

A 回答 (4件)

重要なポイントは、


>フリーランスとして働き
といったところです。

どういった職業で、
その収入はどういう形で
もらっているのでしょうか?

フリーランスというのは、
一般的には『自営業』です。

健康保険組合によっては、
自営業を始めたら、
その時点で扶養から外れる
といった『扶養条件』になっている
健保もなかにはあるので、
確認が必要です。

フリーランスが
『事業収入がある人』
『自営業』なら、
扶養条件をよく確認した方がよいです。

通常、定期的に被扶養者の収入確認があり、
所得証明や給与明細などの提出を
求められていることが想定されますが、
フリーランスには、給与明細はなく、
・確定申告書
・収支内訳書
といったものが、収入の証明となります。

一般的には、自営業者の扶養条件は、
独自の経費の差し引き基準で、
確定申告書と収支内訳書をみて、
扶養条件をチェックします。
つまり、年間収入から判断することに
なるわけです。

下記の資生堂の健保の『自営業の例』は
一般的な例です。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …

売上などから『表1』の
・売上原価 仕入等の原価
・給料賃金 従業員に払う賃金
・水道光熱費
・修繕費
・消耗品費
といったものは、経費とみなされます。
収入(売上)から引いてもよい金額になります。
しかし、以下のような経費
・減価償却費
・旅費交通費
・通信費
・接待交際費
は、経費として差引けないことになっています。
さらに青色申告特別控除は、認められません。

こうした詳細内容を
確定申告書と収支内訳書を見て判定され、
年間130万未満の所得に収まっているか?
を見られるのです。

確実なのは、事業収入(売上)だけで130万未満なら、
扶養は認定されます。

しかし、これはあくまで例です。
健保組合によって、
自営業者は認めない
経費も認めない
なんていう可能性もあります。

自営業者の扱いが提示されている健保をあげておきます。
参考でご覧ください。
http://www.dentsukenpo.or.jp/member/outline/fami …
https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/fami …
http://www.osaka-kamisho-kenpo.or.jp/structure_i …
https://toyotsu.or.jp/kenpo/wp-content/uploads/j …

とりあえず、いかがですか?
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

フリーランスでの仕事はライターの仕事になります。

健保組合からは、フリーランスとして働き始めたならば年間収入130万円を超えたら扶養から外れることになるため、昨年度の収入が130万円を超えるようなら連絡くださいと言われております。

ただ、毎回問い合わせた時の担当者の方があまり詳しくない方のようで、おっしゃることが二転三転したり曖昧な回答だったりして、気になっていることがクリアになっていませんでした。

資生堂の例を挙げていただいたりなど、どうもありがとうございました。
健保組合にも又問い合わせをしてみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/03/31 13:05

毎年、扶養資格調査の為に所得証明書を提出することになります。


所得が給与収入とかなら所得証明書だけですが、事業所得や譲渡所得がある場合は確定申告書の控えなども提出します。
収入要件がオーバーしている場合は遡って扶養を取り消されます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/
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>フリーランスでの仕事は


>ライターの仕事になります。
それならば、自営業で、
納品物を上げるごとに売り上げ
(事業収入 報酬)を受け取る
ことになり、基本は年間の収入が
扶養の条件となります。

売上
-(扶養条件で経費と認められる費用)
<130万
が、扶養条件となるでしょう。
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>夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれにしても、扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の損得も 1 円の増減もありません。

つまり、税法に関する限り、「扶養に入っている」だのの言い方は全く日本語として成立しないのです。

>年収が130万を越える場合…

カテ違いで 2. 社保の話をしているのなら、社保に過去のことは関係ありません。
任意の時点から向こう 1 年以内の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>1~7月の収入も月12万円と想定し…
10万が 12万に上がった月で、「向こう 1 年以内の収入見込み」が 130万を超え、アウトとなります。

>かかった経費を差し引いた所得が130万越えたら…

事業所得者はそれでよいはずですが、とにかく夫の会社、健保組合にご確認を。

>さらに生命保険控除など諸々の控除を引いた金額…

社保に税法上の「課税所得」は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

教えてGoo初心者で、返信する箇所を誤っていたようです。
失礼いたしました。

ご回答いたあきありがとうございました。

お礼日時:2021/03/31 13:01

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