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こんばんわ。
個人事業(自営業)で青色申告をしております。

夫の父の持家に住んでいるのですが、その一部屋を事業に使っております。
水道光熱費や暖房費等、地代家賃として義父に月5万円お支払いをしております。
(生活費としても夫の給料から月々お支払いしています)

その場合は、経費にはなりませんでしょうか。

同一世帯に暮らしている場合、親族にお支払いしたものは経費にならないと
何かで見たような記憶があり、不安でしたのでご質問させて頂きました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

残念ながら、ご質問の家賃5万円は必要経費にすることはできません。



考え方としては、質問者さんのような形での親族への支出を必要経費として認めていたら、なんとでもなってしまうから…ということでしょうね。

但し、次により事業所得の計算上必要経費として処理すべき費用は必要経費とできます。

つまり、お父上が水道光熱費や固定資産税を支出した場合や、お父上の所有する建物の減価償却費等の事業に関連する部分については必要経費として認めますということらしいです。

どうするかと云いますと、お父上にお支払いしていう5万円は事業主貸として、お父上が支払った水道光熱費等の事業に対応する分を必要経費として処理すればいいわけです。

仕訳で示してみますと、次のようなものでよろしいかと思います。

〇お父上に家賃相当額を支払った際…(事業主貸)50,000(現金)50,000

〇水道光熱費等を必要経費として処理…(水道光熱費)10,000(事業主借)10,000


以上のようなところで如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答を頂きありがとうございました。
やはり私の気になっていた通り、同一世帯に住んでいる場合(同居です)
経費にならないのですね。

水道光熱費を計上できることは知っているのですが、
義父も義母も自営業で会社を経営しており、
自宅のそばに事務所がふたつあるので、自宅と事務所で水道光熱費を経費にしているので
私の小さなお店は、1割にもなりません。

ご回答頂きありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2012/03/01 08:10

>夫の父の持家に住んでいるのですが…



回りくどい書き方ですけど、要するに同居しているのですか。
それとも、舅さんは別に住むところがあってあなた方だけがそこに住んでいるのですか。
それによって答えが違ってきます。

>同一世帯に暮らしている場合、親族にお支払いしたものは経費にならないと…

「生計を一」にする家族へ金品を支払っても経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
代わりに、舅さんが払っている固定資産税や水道光熱費、建物の減価償却費などを、事業占有割合を適正に設定すれば経費とすることができます。

舅さんと完全に別居なら、家賃や電気料などとしての経費計上は可能。
ただしこの場合、舅さんにとっては「不動産所得」となりますので、舅さんにも確定申告の必要性が出てくることもあり得ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
要するに同居しております。

地代家賃では経費にならないとのこと、大変参考になりました。

下記に記載の通り、水道光熱費等は1割にもなっていないので
経費にあげられません・・・。

大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/01 08:13

A義父の家に住んでいて一部屋を事業用に使用と水道光熱費を地代家賃として5万円支払いしている。

つまり事務所使用料と水道光熱費を含めて5万円支払っているのですね?

事業所用部屋代はこのように仕訳処理をします。
(借方)地代家賃 *****/(貸方)現預金*****・・・・このように仕訳処理します。
水道光熱費料・暖房費等はこのように仕訳処理します。
(借方)水道光熱費 ****/(貸方)現預金 ****・・・・このように仕訳処理します。

B下記の方法もあります。一部屋を事業に使用しているのであれば按分してください。これは一部屋分を按分して減価償却費で処理します。
下記の( )の中は水道光熱費で処理が出来るのです。
水道光熱費(ガス料金・水道料金・暖房費・電気料等をいいます。)←これも使用比率で按分してください。
Bのように処理すれば会社の費用として処理ができます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/03/01 08:11

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