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昨年より自宅で事業を始めたのですが、自宅の事務所部分の減価償却費の仕訳について悩んでいます。

自宅は100%妻名義なのですが、ある本を読むと、生計を一にする親族の建物などを店舗・事務所として使用した場合、家賃などを払っていても経費には出来ないけれど、その建物の減価償却費などは経費として計上出来るとありました。しかし、具体的な仕訳方法を書いておらず、悩んでいます。

水道光熱費などは事業用部分を按分して、「水道光熱費 ○○/事業主借 ○○」などでいいんでしょうが、減価償却費についてはどうすればいいのでしょうか?

通常、建物などを購入した場合は固定資産として計上し、「減価償却費 ○○/建物 ○○」または、「減価償却費 ○○/減価償却累計額 ○○」とするんでしょうが、100%妻名義の自宅を資産計上するわけにもいきません。

自分で色々悩んだあげく一番しっくり来たのは、減価償却費分を妻に借りているという考え方で、「減価償却費 ○○/事業主借 ○○」とするやり方なのですが、いまいち自信が持てません。

ご存じの方がいらっしゃれば、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

結論から申し上げると「減価償却費****/事業主借****」という処理で正解です。


同一生計の親族の場合、例えば夫から妻に支払った家賃は経費にならないと同時に妻の収入にもなりません。但し、妻が払った固定資産税は夫の事業経費となります。
では、固定資産の場合はどうか。先ず、固定資産は「資産」といいながら、実は「費用」のかたまりです。ただ、買ったときの一時の費用にはできないため将来にわたって少しずつ費用化して行くだけです。そうすると固定資産も結果的には「費用***/現金***」という処理になります。水道光熱費を払った時の処理と同じです。水道代が妻の財布から出てゆけば「水道光熱費***/事業主借***」となります。自宅の購入代金は奥さんの財布から出てますから「自宅費用***/事業主借***」となりますが、一時の費用とならないために「自宅費用」が毎年の「減価償却費」になるだけです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明で、大変勉強になった上に助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/20 21:12

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