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自己所有のアパートの一室に(家主が)入居するときの税務などの概要を教えてください。



1.自己の居住部分と賃貸部分を区別し、費用(減価償却費、修繕費、支払利息など)その他を
  按分するのでしょうか。

  あるいは、自己の居住部分も家賃が発生していると考え、収入を計上するのでしょうか。


2.また、入居した家主が物件の管理をする場合は自己居住部分にかかわる費用も
  事業の経費として計上できますか。


3.税務以外にも注意すべきことがあれば教えてください。

A 回答 (1件)

あなたがどうしたいかにもよります。


そのまま、ご自分が一生住まわれるつもりならば、居住用として
登録した方が良いかもしれません。登記も変更が必要になります
ので注意してください。

一時的な住処とするなら、「自己賃貸」として、自分も賃料を払
うようにすればいいと思います。将来別な人にも賃貸できます。

居住用の部屋を、事業用に借りるということをすると、その部屋は
事業用の賃貸となり、居住用財産としてのメリットが損失しますの
で、固定資産税の税率や賃料に消費税を付けたりと変わってきます。

居住用アパートを事業用に貸されるのは注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


選択すべき問題ということですね。
自分の場合は一時的な住処で自己賃貸が妥当ということになると思います。


登記のことは考えていませんでした。
登記簿表題部の「種類」(現状「共同住宅」となっている)にかかわってくるのでしょうか。


居住用の部屋をその物件の管理に使用すると事業用ということになってしまうのですか。
単にその物件の経営のための資源と考えてしまいがちですが。
大規模マンション等には住み込みの管理人室がある場合があると思いますが、
どのような扱いになっているのでしょうか。
あくまでも仮にですが、アパートの管理人を雇って一室を提供するのと違いはありますか。

お礼日時:2012/03/04 16:23

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