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同族会社の法人です。事務所用の固定電話は自宅と共有です。
自宅分の使用割合は2割ですが、自宅分の経費は負担した方がいいのでしょうか

A 回答 (2件)

電話代の2割は、法人役員の個人的な使用であると明白だとします。


すると、同額相当分は法人が役員から受け取るべきです。
この収受がない場合には、法人がその役員に電話料相当額の「役員賞与」を支払ってることになります。

定期同額給与ではないので、法人側は損金不算入、かつ源泉徴収漏れなので、源泉徴収税額の追徴と不納付加算税の賦課決定という話になります。

上記は「とっても厳密な話をした場合」です。
机上の空論ともいいます。
実際の税務調査で法人の電話を役員が個人使用してる部分を「役員賞与だ」と否認するケースなど、レアケースだと思います。

いいか悪いかと問われれば、通話料の2割相当額を法人に支払い、法人は雑所得にあげるべきという回答になります。

なお、個人事務所で自宅の電話を共用してる場合には、比例按分してしまえば良いです。
上記のような問題がでるのは「同族会社」だからです。
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自宅分2割・会社分8割でOKです。

自宅分は自宅のお金で支払う。会社分証憑はコピーでOKです。
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