プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今後法人化する予定です。
自宅(親名義・ローン残債あり)を借り上げ社宅として当社と
契約したいのですが、賃貸契約書を交わしその書類を保存しておく
だけで賃貸契約が成立したことになるのでしょうか?
はじめてのことなので税務署に難癖つけられないか心配なところです。

社宅として私、家族が住み、会社に家賃(30%程度)を支払います。
会社は賃料(100%)を払います。

A 回答 (4件)

こんにちは。


契約は一般的な書式で大丈夫だと思いますが、問題になりそうなのは
後半の、家賃の金額設定ではないでしょうか。

まず、その社宅がいわゆる大規模社宅なのか、小規模社宅なのか、
によって算定方法が変わってきます。その境界は、木造家屋の場合床面積132m2、それ以外の場合99m2となっています。

この場合、quete_booさんは役員ですから、もし大規模住宅に該当するようなら、家賃の50%以下の金額で借りられた場合には、その差額(この場合、最低でも20%)は給与と見なされてしまい、課税所得が増えることになりますね。
小規模の場合には、また別の算式が適用され、賃貸料相当額が定められることになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

ふつうの書式で大丈夫との事で安心しました。
あとは金額設定ですね。
いわゆる団地で集合小規模住宅なのですが、家賃の設定額が
問題ですね。
家賃の相場を調べてそれでいこうと考えていましたが・・・。

お礼日時:2006/11/29 18:20

>taisetuさんのアドバイス



そうですね、さらに自宅を事務所としても使うかどうか、によってまた
変わってきますよね。いやむしろ、一部でも事務所としてお使いになるほうが
節税になりますね。

所基通36-43
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
に、業務上使用・一部使用の住宅についての計算方法がありますね。
そこでは、dio960さんの
http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm
の算式で導出した金額の70%を賃貸料相当額としても差し支えない、
とあります。

自宅分と事務所分を按分し、そのうち自宅(=社宅)部分にも会社の設備を一部、
物理的に設置しておけば、按分後の社宅賃貸料にさらに70%を掛ける
ことができそうです。

要は、居住の実態に沿った課税がなされるのでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
灯台元暗し。
ちゃんと載ってますね。
これでなんとかなりそうです。

お礼日時:2006/12/07 20:59

 簡単です。

資産も負債も過不足財産です。

>自宅を法人化した時、今の自宅を、法人化した事務所と自宅に按分して下さい。そうして、法人としての建物ー減価償却=残存価額のように申告します。また固定資産税を支払います(勿論法人としての経理処理「仕訳・証憑書類」に基づいて行います)仕訳伝票とその証憑書類には必ず同じ経理番号を付けてください。

>証憑書類の作り方、B5番の書類の裏等の無印刷側に糊付けします。容易に検証し易いようにして下さい。左3~5Cmには貼らないようにします。1件仕訳伝票毎のB5番の書類を張り合わせるからです。

>その部分を1ヶ月分を張り合わせて、数冊の背表紙等を付けて製本します。

>製本したら背の部分と表紙の上に経理番号を1冊目は1~10と2冊目11~15厚さがいろいろあるからです。

>上の所に経理番号。次に年月分。次に仕訳伝票と記録ください。

>厄介なのが、水道・ガス・照明・WC等の問題です。これについては考え過ぎない事。3ヶ月の使用料の平均で決めます。最初は暫定でかまいません。書類に理由を記入ください。難癖がきたら教えて貰うだけです。(例えば仕事中に、お茶。トイレ。何回使用したか?)

>最後の賃料(100%)これは何ですか?このように、ややこしいと税務署等から難癖がきても対応に困るのです。

>按分の仕方は、例えば12畳を事務所としたらその分の建物取得価格ー減価償却=残存価額になります。

>絶対に家計簿と簿記を重複させない事。トラぶったら後が大変。

*ここで心配なのが家賃と借り上げ社宅の問題です。自宅から会社へ通勤しているのです。それが2~3歩だけの事です。

*借り上げ社宅料を支払えば(按分の広さの分です。)家の何処に寝起きしてもかまいません。

*重役はそれなりの報酬があります。それに基づいた所得税を納税するので問題はありません。

*言うまでもありません。全ての契約書・覚書・制約等の書類はRMSの形で整備下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

自宅を按分して仕事場と社宅にする考えはありませんでしたが、
節税効果十分ですね。

実際、自宅を事務所として利用しているので、それができるのですが
計算や税務署に怪しまれないかが心配なところです。

今後税理士を利用するので聞いてみようと思います。

お礼日時:2006/12/07 21:01

ANo.1のGUNterさんの回答で問題ないですが、タックスアンサーに記載があります。

参考まで

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

ちゃんとした計算方法のってましたね。
うかつでした。
これで一件落着です。

お礼日時:2006/11/29 18:21

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