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No.2
- 回答日時:
akihonaさん こんにちは
税務上は、家賃の一部を部屋の割合で按分して経費計上する事は問題ありません。
但し(これ以下が重要です。)都民住宅は基本的に住居としてのマンションの賃貸だったと思います。賃貸マンションの大宅さん(今回の場合、東京都住宅供給公社)はそのマンションの住民の生活環境を守る義務があります。事業をする場合、事業内容にもよりますが不特定多数の人が出入りする可能性が有ります。問題は不特定多数の人が出入りする可能性があると言う事で、住民のとのトラブルを起こす可能性が0%ではない為賃貸条件の中に「事業として使わない事」と言う条件が入っている場合があります。この条件が有る場合は、事業として自宅の一部と言えども使えない事になります。ですから、まず事業として使ってよいかどうかの確認からだと私は思います。
色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。
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