牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

合同会社を設立しましたが、事務所は自宅の一部を利用しています。 自宅マンションは持ち家ですがローンを払っています。 
1.事務所として利用している部分の家賃を持ち主である自分(又は共同持分を持つ妻)に支払うことは可能ですか?
2.光熱費、固定電話等の費用についても経費として認められますか? 

A 回答 (5件)

>1.事務所として利用している部分の家賃を持ち主である自分(又は共同持分を持つ妻)に支払うことは可能ですか?



どちらか一方に家賃を支払えるのかどうかですよね。
原則、それはできないというのが正解。

また、前提として、登記上共有にされているということでよろしいでしょうか。
その場合は、原則共有持ち分に応じて家賃を受け取ることになります。
※不動産所得として確定申告が必要になると思われます。

通常夫婦は一体とみなされることもあり、例えば、個人事業主(ご主人)が奥さん(奥さん名義の不動産だったとして)に家賃を支払うというようなことはできないのですが(事業主と奥さんは夫婦関係)、
今回のような不動産に関してはそういうことができず(別人格である法人と、夫婦との関係)、あくまでも登記名義人の収入になります。共有ですから、持分に応じるというのが税務上の取り扱いになりますし、税務署も登記情報を押さえています。

法律上、所有権の権利として、使用、収益、処分というものがあります。
共有持ち分に応じて、売買したり、収入を得るということです。
当然、売買契約で生じた売買代金は持分に応じて受け取ることになります。

>「手っ取り早くいくなら、どちらかが過半数持ってるならそいつを貸主に、」
>「半分ずつなら夫婦を貸主にしちまえばいい。半々でもどちらかを貸主にすることも出来るぜ。」

のようないい加減な回答が見受けられましたが誤信しないように注意してくださいね。
結局、持分なんか関係なく貸主はだれにでもできるっていう、つじつまのあわない説明です。
民法上の規定を引用すると、
第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条  各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

>「合同会社に賃貸できるかどうかは持分価額の過半数で決められっからよ」

というのは、賃貸できるかどうかの決定権のことで、貸主の名義や収益の帰属のことではありません。
(共有物の管理)
第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
契約書は作成すべきです。
税務の上でも、契約存在の証拠としてまた家賃を支払う根拠としての契約書作成はぜひオススメです。

光熱費や電話代については、これは、例えば今まで自宅で使用していたものを、仕事でも一緒に使います、ということですよね。
この場合は、家事按分ですが、先の回答のように、会社経費何割、家庭分何割と個別に決めていっています。こまかく、使用時間を計測して按分することまではしなくてよいでしょう。
部屋の何割を事務所に充てているか間取りから判断すればよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳細説明ありがとうございました。 

お礼日時:2012/08/14 14:39

自宅マンションの場合は(1)も(2)も按分方式で,大家(妻名義)さんへ経費で支払う。

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使用割合に応じた金額で賃貸借契約等を結んでおくといいぜ。



自宅を奥さんと共有しているんだったら、合同会社に賃貸できるかどうかは持分価額の過半数で決められっからよ、手っ取り早くいくなら、どちらかが過半数持ってるならそいつを貸主に、半分ずつなら夫婦を貸主にしちまえばいい。半々でもどちらかを貸主にすることも出来るぜ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 契約書を作成します。

お礼日時:2012/08/09 14:40

No.1の追加です。


使用割合は、車、ガソリン代、光熱費、固定電話、スーツや作業着のような仕事用の服等もでつかえます。
特に車は、車検代、ガソリン代、維持費全て使えますので、車を仕事で使う場合は大きいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 かなり節税効果になりますね。

お礼日時:2012/08/09 14:38

2.はできます。


使用割合は自己申告で認められます。
携帯電話 1万円
 3割私用 7割仕事なら
1万円の7千円が経費として認められます。

1.はよく解りませんが、仕事専用で家族で使用していないならできると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。 

お礼日時:2012/08/09 11:16

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