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自宅の一部を事務所として使用します。
個人としての私と会社と賃貸契約を結び、
地代家賃を毎月経費で、と思うのですが、
その場合の仕分けはどうなるのでしょうか?
現金で支払えば、

地代家賃 ××円/現金 ××円

その現金は個人の私が受け取ったとすれば
このお金は私個人の家賃収入?税金は?

水道光熱費のような、按分する方法であれば、
事業主貸や事業主借などを使うと思いますが、
賃貸契約ということになると、どうなるのかなぁと
思いました。経理初心者なのでトンチンカンな質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

 個人事業ですと話はがらっと変わります。

法人の場合は法的人格が与えられ、事業をあたかも擬人化して考えなくてはならず、前述の通り代表役員個人と法人の契約などということも必要な局面がありますが、個人事業ですとすべて事業主一人の事業と考えますので、特に正式な契約書とか領収書、支払通帳などを作る必要はありません。自分と自分が契約するなどおかしなことだからです。また、個人事業主の場合、自分や生計同一関係にある親族に経費(給料を含む)を払うことはできません。(払っても経費とは認められません。昔「みなし法人制度」というものがあり自分で自分に給与を払えましたが、今は制度そのものがありません)

 ではどのようにするかといいますと、まず事業按分比率を考えお決め下さい。例えば家の床面積の3分の1が事務所や事業に使うなどの事実があれば自宅の建物部分の減価償却費などがその割合で経費になります。床面積按分がふさわしいのは減価償却費や固定資産税、火災保険の保険料などです。一方実際の使用量を勘案して経費を決める経費にあたるのは水道光熱費、通信費などになります。これについては
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1392793
http://money.msn.co.jp/lifeplan/topics47.asp
が参考になると思います。

 で、そのときにどのような根拠でその比率を決めたのかという話の筋道を必ずメモにするなどして残しておかれることをお勧めします。青色申告をお考えなら65万円の特別控除がとれる複式簿記ということになりますが、所得(儲け)の見込みが失礼ながらゼロやマイナスが予想されるなら、複式簿記を選択しない青色申告を選択され、しばらくは現金出納帳や売掛・買掛帳など単式簿記を中心に記帳をお考えになっても良いと思います。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

事業主貸・事業主借ですが、例えば事業用の銀行口座(といっても個人名でしか起帳できないはずですが)から家と事業全体の電気代が引き落とされた場合、複式ですと

事業主貸 8,000/普通預金10,000
水道光熱費2,000
(水道光熱費における事業占有率20%の場合)
などという仕訳になります。

事業主貸が多いと所得の多いことの裏付けになる場合がありますのでご注意を。
事業主借は例えば事業資金が足りなくなった時などに自分のお金を事業に補充したときなどに使います。
現金200,000/事業主借200,000
などとなります。
http://money.msn.co.jp/lifeplan/topics55.asp

決算時に
翌期首元入金残高=当期青色申告控除前利益+当期末事業主借残高-当期末事業主貸残高+当期末元入金残高
とします。
http://homepage3.nifty.com/sanyoudo/sohoqanda/te …

 複式簿記がわかりにくいときは3級簿記の教科書をサッとお読みになるか、単式でお考えならまず現金出納帳を中心とした記帳をお考えになってはどうでしょうか。

 ちなみに#2は賃貸住宅の一部を事業の用に供するときで#3は法人の役員が個人所有する建物の一部をその法人の事業に用いる場合です。
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 #2ではご質問をよく読まずにこちらこそとんちんかんな回答をしてしまいました。

また、仕事で人と会う用事があって回答が遅れました。申し訳ありません。

 ご自分で所有されている建物の一部を事務所にお使いになる場合ですね。「個人としての私と会社と」とお書きになっていらっしゃいますので事業は法人として営まれているとすれば、おっしゃるとおり法人と個人との間に賃貸借契約書を交わすことをお勧めします。家賃の決め方ですが、これもおっしゃるとおりご近所の似たような事務所の状況と比較して社会通念上違和感のない金額でお決めになるとよいでしょう。契約書のテンプレートは下記のサイトにあるものなどが参考になるはずです。
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/4chintaishaku.htm

 この契約書に書いてある賃貸にかかる床面積が、按分計算の基礎の一つになりますのでご注意下さい。もちろん実際の使用状況を反映していなければなりません。現金で家賃を払ったときの仕訳はおっしゃるとおりです。この場合は実際に現金を個人として受け取って下さい。そうしないと会社の現金出納帳に狂いが生じます。
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_ma …

>このお金は私個人の家賃収入?税金は?

 個人の家賃収入になります。家賃収入を得るためにかかった経費を収入から差し引き、所得とします。同族会社からの所得ですから、たとえ20万円以下でも申告しなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1901.htm

 この場合の経費は建物の減価償却費や固定資産税、都市計画税、水道光熱費などのそれぞれ事業按分に応じた部分になります。なお個人の不動産収入がこれだけですと事業的規模とはならず、青色申告をするメリットはあまりありませんが、それでも何もないよりはましですので青色申告をお勧めします。
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou27.html

>水道光熱費のような、按分する方法であれば、事業主貸や事業主借などを使うと思いますが、

 事業主貸・借は個人事業主が事業のための出費を自分のお金で負担したり逆に事業の資金を事業に関係ない個人的な出費に当てた場合などに用いる勘定科目です。自宅に届いた請求書に従って会社が全額払ってしまったような場合、会社の経費を超えた部分に関しては役員貸になります。実際は個人宅の自動引き落としになっていることが多いと思いますが、電力やガスなどの検針票に金額が記してあるでしょうから、そのようなものを証憑にしてその何割が経費に当たるなどのメモを残すか、証憑となる出金伝票をつくるなどしてそこに記録を残すなどすればよいかと思います。(証憑とは請求書や領収など会計の元になる資料のことです)

 火災保険なども当初決めた合理的な按分割合に応じた比率で会社の損金にできますが、のこりの自宅の部分は損害保険料控除の対象となることがあります。毎年10月末頃送付される損害保険料控除は確定申告書に添付しますが事業按分比率に応じて控除額のもととなる出費を調整して申告することになります。(損害保険料控除は最高額が小さいので結果としては変わらないことが多いですが)

 家主が会社に"領収書"を書くと3万円を超える部分については収入印紙200円がその都度張らなくてはなりませんが、一冊の受取通帳にしておけば年間400円の印紙ですみます。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

この回答への補足

とても詳しい説明とURLをありがとうございます!!(契約書テンプレートはネットで探したけど自分ではみつけられませんでした。)印紙の件も、今回教えてもらってなければ、損をするところでした。感謝いたします。
ちなみに今は会社組織ではなく、個人事業です。いずれは会社組織にしたいとは思っています。家賃代金の払い手も受け取り手も結局は同じなので、個人事業の場合だと、家賃をとってもとらなくても結局同じような気もするのですが、個人でも賃貸契約を結ぶメリットはあると考えてもいいでしょうか。引き続きアドバイスいただければ幸いです。

補足日時:2005/05/23 06:01
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 賃貸で借りた不動産の一部を事務所とする場合、地代家賃のうち事業按分した分が経費として計上できます。


http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1392793

 例えば10万で借りている家の20%を事業で使うとして、2万円が損金(経費)となったとします。その場合2万円の収入に対して必要経費が2万円かかるわけですからryha02sご自身に所得は発生しない道理になります。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=608368

 ただし役員は自分の会社に損害を与えてはいけないので、2万円で借りたものを3万円で貸すなどのことはできません。逆に2万円で借りたものを1万円で貸すことはできますが、差額の赤字に関してはその損失を個人の確定申告で他の所得と相殺することはできません。

この回答への補足

自宅のローンは払い終わっているため、按分という方法ではなく、事業で使う面積をこの地域の相場等から計算して、家賃契約を結ぶ方法を考えているのですが、ローンの支払いが終わった持ち家を按分する場合は、以前払っていたローンの毎月支払い金額から按分するのでしょうか?
よろしければ引き続きアドバイスいただければと思います。

補足日時:2005/05/20 19:18
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私も質問者様同様、自宅兼事務所で会社経営しております。



会社から個人へ家賃収入となりますが、年間の家賃収入が20万を越えると、確定申告が必要になります。
個人の確定申告の際には、特に書類の提出を求められませんが、
会社の年末調整の際『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』の
不動産の使用料等の支払調書合計表欄に年間の家賃支払額を記入して提出するようになっています。

私は念のため、個人から会社に向けて毎月領収証の発行をしています。

この回答への補足

同じ立場の方からお返事いただけてとてもうれしいです。とても参考になります。今考えている金額ですと年間20万円は越えてしまいます。年末調整の際に、会社側で書類の記入があるということですね!

ちなみに、賃貸契約の契約書のような書面は作っていたほうがよいのでしょうか書式など全くわからないのですが、アドバイスがあればよろしくお願い致します。

補足日時:2005/05/20 19:22
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