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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>住宅ローンを事務所家賃として経費に計上することはできる…
住宅のうち事務所に使う部分だけ按分すれば経費にできます。按分の方法は、延べ床面積の割合と使用時間など、合理的な方法を自分で決めて割り算します。
>妻に家賃を払う、という形になってしまいますか…
奥様なら当然、同一生計と考えてよいですね。それでしたら、家賃としての現金を実際に支払う必要はありません。
「事業主借」として、その名のとおり事業主が家計より借金したことにすればよいのです。
逆に、事業資金で私物を買ったときは「事業主貸」です。
No.3
- 回答日時:
経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
建物が自己所有(生計を一にしている家族名義も含む)の場合は、建物の減価償却費・火災保険料・固定資産税・ローンの利息も使用面積比で按分して経費に出来ます。
家族間で家賃の支払はありません。
妻が支払った利息の内、経費計上分は下記の仕訳で処理をします。
支払利息 / 事業主借
又、住宅ローン減税については、自宅部分の割合が全体の面積の50%以上であれば、面積で按分して自宅部分に付いては住宅ローン減税が適用されます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?e8efa67)
No.1
- 回答日時:
>自宅を事務所として使用し自宅の家賃、光熱費などを事業の経費に計上しています。
*家賃や光熱費などは床面積比例で配分されるとよいと思います。
>去年から賃貸では無く住宅ローンになりました、名義は妻です。この場合住宅ローンを事務所家賃として経費に計上することはできるでしょうか?
*できません。生計を一にする家族間での賃貸は認めて貰えません。、ただし、固定資産税は床面積比例で配分されるとよいと思います。
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