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名板貸人についての質問です。
商法12条・14条は、商人を対象としているとありました。
しかし、名板貸人が廃業などしている場合など、商人でない場合はどうなるのでしょうか?
誰か、詳しい説明よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問の趣旨が今一分かりませんが、要は「既に廃業している人(または会社)が使用していた屋号・商号を使用したい」ということでしょうか?



名板貸の成立要件は、
1.名義譲受人が名板貸人の商号を使用すること(外観の存在)
2.名板貸人が名義譲受人に商号の使用を許諾したこと(帰責事由)
3.第三者の誤信(相手方の信頼)
ですから、相手方が既に廃業していると名板貸そのものが成立しないということになりませんか。
それでもその商号を使用すると、単なるパクリでしょうね。

ただこの法律は、名板貸人は名義譲受人と連帯して債務を負う、という厳しい決まりですから、仮に今は廃業していたとしても、その商号が広く世間に認知されているなら、万一の時には迷惑をかけることになるかも知れないので、事前に了解をとっておくべきと考えます。
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