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個人事業をしています

妻の車を営業者として使いたいのですが
車の名義は妻のままで事業として使って
帳簿につけることはできるのでしょうか?

使うとすれば手続きをしないといけないことが
あるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>車の名義は妻のままで事業として使って…



税用語で言う「生計を一」にする家族の持ち物を事業用に使用する場合、そのまま経費とすることができます。
ガソリン代はもちろん、減価償却費から税金・保険、車検修理費、ローンが残っているならその金利分など、自分のものとまったく同じ扱いでかまいません。
使用料などを家族に払う必要もありません。

>使うとすれば手続きをしないといけないことが…

申告書に付帯する「収支内訳書」(白色) または「青申決算書」に記載するだけです。
計上するのはもちろん、事業に使用する分だけです。
最初 1ヶ月ぐらい運行日誌を付け、走行キロを家事用と事業用とにわけて記録しておきます。
そこで得られた按分率は、以後ずっと同じものして扱えばよいです。
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実際に、その奥さんの車を事業に使うのであれば、名義のいかんをとわず、帳簿に付けることができます。


たとえば、平成17年7月に買ったものだと、2年ぐらい使っているので、その間は非事業用なので、通常の耐用年数の1.5倍の減価償却の計算をして、その残額を自動車として受け入れます。
名前は、奥さんのままでかまいません。また、奥さんに使用料として、一定の金額を支払っても、それは、必要経費にならない代わりに、奥さんが負担すべき、修繕費や保険料をそのまま経費として扱います。
また、奥さんも、事業以外で乗られるのなら、償却費や経費をその割だけ事業主へ振り分けます。
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