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地震保険の仕訳についてご教示ください。

◆地震保険内容
・保険期間開始:令和5年5月25日
・5年分前払い(一括)
・139,120円

◆事業比率9%

「地震保険料控除証明書」に記載されている、
令和5年分の控除対象保険料は、27,824円となっています。

この27,824円の内、
自宅部分(91%)25,319円を控除欄に、
事業部分(9%)2,504円を損害保険料として経費に算入する

という理解で正しいでしょうか?

どなたかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

相反する回答が出ています。


典拠を示しておきますので、下のお二方のうちどちらか正解かご自身で判断してください。

地震保険は、十数年前に火災保険から発展する形で創設された損害保険です。
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/

事業用建物にかかる火災保険の保険料は、「損害保険料」として事業の経費にしてよいことになっています。

・令和5年分 収支内訳書(一般用)の書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

したがって、地震保険の保険料も事業用建物にかかる部分は、事業の経費にしてよいことになります。

もちろん、個人事業である限り、経費にせず全額を「所得控除」に挙げても税務署から指摘されることはまずありません。

年額5万円以下ならどちらでも納税額は変わりませんが、年額5万円を超えているなら事業用部分を経費としてほうが納税面で有利になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・某会計ソフトメーカーの解釈
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!大変助かりました…!

お礼日時:2024/03/14 00:10

この27,824円の内、


自宅部分(91%)25,319円を控除欄に、
事業部分(9%)2,504円を損害保険料として経費に算入する
という理解で正しいです。

保険料を支払ったうち「事業所」部分を事業所得の経費にする。
残保険料は、自宅の地震保険料として所得控除額とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変助かりました!!

お礼日時:2024/03/12 00:59

いいえ。

だめです。
地震保険料は、所得控除なので
経費算入してはいけません。
所得控除の地震保険料控除で
27,824円全額申告すればよいです。
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