友人が、
「副業をやるだけで儲かる方法がある
副業するにあたって、地元の税務署に青色申告届を出すんだ
それだけでたとえ副業で一円も利益がでなかったとしても
青色申告特別控除額は給与と通算できる。
普通の会社員なら 会社の給与から給与所得控除したあとの
金額に対して所得税率が掛かってくる。
しかしこの”副業を青色申告届する”という技を使えば
今の法律なら青色申告特別控除額は年間55万円なので、
給与所得控除された所得額からさらに55万円の控除ができる
副業で一円も儲けが出なくても、だ。
さらにパソコンやら自家用車やら新聞書籍も家賃も、
全部副業の為のいろいろな経費が掛かったことにして
経費扱いにできるから、さらに所得が減るぞ
結果として給与から天引きされた所得税がかなり戻ってくる!」
と言っています。
私が以前知りえた知識では、
「そのようなことをしても、会社員が得た給与と、副業の収入、所得は通算できない。
だから青色申告特別控除が効くのは副業で得た収入に対してである。
副業で55万円以上収入を得ているなら、青色申告特別控除も55万円の
控除が効くが、
副業で30万円しか収入を得ていないなら、青色申告特別控除は30万円で打ち止め。残り25万円の控除を(給与所得控除後の)給与所得からさらに引くことは出来ない。
同様に副業で10万円しか収入を得ていないなら、青色申告特別控除は10万円で打ち止め。
副業で1万円しか収入を得ていないなら、青色申告特別控除は1万円で打ち止めである」
ということですが、この友人の言うことは正しいでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご友人が間違いで、あなたが正しいと思います。
ただ、事業で赤字となった場合には、給与との損益通算は可能です。質問者様の言われるように青色控除は所得が上限ですので、青色控除による損失ということにはできません。
事業開始したてやコロナ渦などで青色控除前所得の段階で赤字となっている場合には、給与所得との合算の際に相殺できるのです。
実際私の父親が兼業農家だったのですが、小規模な稲作農家で機械などを持ったりしますと、赤字になりがちです。当然青色申告にしていましたが、控除前で赤字になっていましたね。一般の事業であれば廃業すべき状況でも、先祖から相続してきた農地を手放したり荒らしたりすることを防止する意図もあるため、永年赤字申告でしたね。
兼業農家ですので会社員として給与収入がありましたが、確定申告の際にはあわせて記載しますが、損益通算で還付額が増えましたね。
私自身、法人の経営者ですが、一部事業を個人事業で行っています。
法人がメインですので個人事業の収入は波があり、それほど大きなものではありません。しかし、経常的な支出もあり赤字となることもあります。役員報酬と合わせて申告する際に相殺することもあります。
ご友人の認識がどのようなものかはわかりませんが、ごくまれに領収書等があれば経費になるなどと思われる方がいます。事業に必要なものしか経費として認められません。自宅で起業などとしても、自宅が賃貸で家賃が発生しても全額経費ではありません。税務調査などとなれば、明確な区分がされていることと、明確な按分計算をされていることが求められます。
飲食等の経費が多ければその必要性の確認の為、誰との会食であったのかの確認などもされることがあります。本人のみやご家族での飲食などは当然認められませんし、説明できないものはそもそも経費になりません。
確定申告の大原則は納税者からの申告による納税です。その後に税務署が受理し内容を精査し、必要に応じて問い合わせや調査を行います。調査などを行う場合には過去何年もをさかのぼって行われます。
申告で計上した経費が減額となれば当然おさめる税金が発生します。正しくない申告をしたわけですので、本来の納期限から遅れた延滞税も加算されます。また、過少申告加算税などの罰則的な税金もかかることがあります。
これらは申告後何年もたってからの事がほとんどなので、申告して税務署が受付印を押し、納付したからと安心していたら間違いの元でしょうね。
ちなみに、私は税理士ではありませんが、税理士事務所勤務経験があります。また現在でも非常勤や在宅として税理士事務所の仕事もしています。いろいろな方の申告などをしていますが、簡単に節税や脱法行為は見当たらないものですよ。
No.6
- 回答日時:
まず、損益通算と青色申告特別控除とは別々の話です。
次に、青色申告の届出をしなくても(=白色申告であっても)事業所得の赤字と給与所得の黒字を損益通算できます。
ですから、
事業所得が赤字の場合は、青色申告者は青色申告特別控除を適用して節税することはできません。
しかし、事業所得が赤字の場合は、青色申告者であっても白色申告者であっても、給与所得の黒字と相殺して(=損益通算して)節税することができます。
ご回答ありがとうございます。
例)個人事業で100万円の赤字が出た。
その一方で給与所得が200万円あった。
>事業所得が赤字の場合は、青色申告者は青色申告特別控除を適用して節税することはできません。
例の場合、
「青色申告特別控除の55万(あるいは65万)を給与所得から引くことはできない
だからこの段階では給与所得は200万円のまま」
>しかし、事業所得が赤字の場合は、青色申告者であっても白色申告者であっても、給与所得の黒字と相殺して(=損益通算して)節税することができます。
例の場合、
「ただし給与所得から事業所得の赤字100万円を引いて
”今年の私の所得は、給与所得、個人事業所得を通算して100万円でした”」
と言うことでよろしいでしょうか
No.4
- 回答日時:
質問者さんのお考えで間違いありません。
友人さんが間違っています。
青色申告特別控除は、あくまでも青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
における所得 (43) 欄からの控除で、(43) が 55万円または 65万円に満たないとしても、満たない分を給与など他の所得から引くことはできません。
------------------- 引 用 -------------------
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------
たぶん、友人さんは損益通算を拡大解釈したのでしょう。
損益通算とは、青色申告決算書の (43) 欄、青色申告特別控除 55万を引く前の数字が赤字の場合は、給与所得と通算できるという意味です。
この場合は確かに給与で源泉徴収された分から還付を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかし、損益通算の確定申告をすれば、税務署はその内容をじっくり精査します。
家庭用品のなんでもかんでも事業の経費にしていたら、たちまち発覚して呼び出しがかかります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
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