dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

初めまして。
9月に個人事業主を出しました、主婦です。
フルパートで年収200万程度ですが、
夕方と土日に自宅エステを始めました。
小さい子供もいるのでひっそりとやっていて
今はまだ稼ぎが月2万程度です。

やるなら本格的なサロンにと思い
準備にはお金をかけました。
化粧品会社とも契約をしたりしました。

計画では
2人目を産んだ後に(只今子作り中)に
産休、育休を経て復帰し少ししたら
パートをやめ、エステ一本にしようと
思っているので、当分収入は月2万程度で
年収は20万行くか行かないかだと思います。
今年は9月から始めてるので絶対20万は行かないです。

20万以下なら青色申告しなくていい。
みたいなのを調べて見ましたが、
私の場合は給料所得もあるのでどのように
したらいいのでしょうか?
(確定申告は会社がやってくますが)

経費にかなりかかったので
このまま申告しないのは自分でも
損する気がします。

*一番問いたいのは青色申告で65万の控除が受けれるかです。

回答お願いしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

たぶん事業所得が20万円で青色控除65万を引くと、引ききれない45万を給与所得から引けるかというご質問ではないかと思いますが、それはできません。


純粋に事業の収支で損失が出た場合は給与所得と合算することが (差し引くことが) できます。

年末調整を行った方が、給与所得以外の所得が20万円以下であり、他に確定申告の必要がない場合は申告を不要とできます。

以下ご参考に
http://blog.kimutax.com/archives/51797478.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

勉強になりますm(_ _)m

お礼日時:2016/09/23 04:19

個人事業主を出した、というのはどういうことですか?


税務署へ開業届を出したということでしょうか?

世の中間違った情報や勘違いが多いのですが、個人事業を始めるのに税務署の了承は不要です。あくまでも納税手続きの便宜上、開業した後に届出を求めているだけなのです。

また、事業的規模かどうかも一つの重要なことです。事業的規模なのに届出を出さないことは問題です。しかし、あなたが事業的規模を見据えているのであれば、届出で事業所得として計算することは問題ないでしょう。

青色申告は、申告の仕方だけではありません。税務署から承認を得る必要があり、手続きに期限もあります。一般に開業年は開業日から2か月以内に出す必要があるはずです。2年目以降に青色申告をしたいのであれば、青色で計算したい期間の開始する前に申請が必要なのです。
承認と書きましたが、申請して否認されなければ承認とみなされます。ですので、申請しなければ承認もされません。

青色申告特別控除65万円も大事かもしれませんが、開業年については、経費が掛かったということですので、青色申告における損失の繰り越しのほうが大事なのではありませんかね。

税務署の判断がどのようになるかはわかりませんが、私は何年も年収数十万円程度の個人事業でした。ただ、メインは会社経営していますので、給与収入である役員報酬もあります。個人事業の部分については、開業届と青色申告承認申請をだすことで、経費が0であっても、青色申告特別控除により、個人事業の事業所得は0とすることができましたね。
さらに必要経費が多くかかった年については、損失を計上し、給与所得との損益通算の制度を利用することで、給与による所得税の一部を還付してもらったこともあります。

あなたの間違いを改めさせてください。
会社あなたの確定申告を行うことはありません。年末調整を行っているだけです。
年末調整は、給与所得部分しか対象となりません。そして、給与所得のみの人については、年末調整を勤務先が行うことで、確定申告に代わる税務の手続きとして完了するだけです。したがって、あくまでも例外的に確定申告の代替え手続きが年末調整にすぎないのです。

そして、所得税は所得の種類ごとで申告するものではありません。
あなたが個人事業となれば、個人事業の収支計算による確定申告には、パート収入も合算しなければなりません。合算して計算された所得税からパート先で納付したこととなっている所得税を差し引くこととなります。
どうせ引くのだからと最初から計算に含めないこととすることはできないのです。これは、所得税の制度が納税義務者単位であって、さらに所得の金額により税率の変わる超過累進課税の制度の為です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/23 19:20

>20万以下なら青色申告しなくていい…



ちょっと用語が違います。
20万以下なら青色申告しなくてではなく、「確定申告をしなくて良い」です。

とはいえこれは、
・本業の給与で年間調整を受ける
・給与収入が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
のすべてを満たす場合限定の特例です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
よって、特例に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>私の場合は給料所得もあるのでどのように…

副業の利益 (収入ではない) が年間 20万円以下で終わったら、最低限、「市県民税の申告」は必要です。
20万を1円でも超えれば、確定申告が必要で、確定申告をするなら市県民税の申告は必要なくなります。

>(確定申告は会社がやってくますが…

会社が社員の確定申告をしてくれることはあり得ません。
会社がやってくれるのは、給与部分のみの「年末調整」。
副業の事業所得は、会社は一切関与しません。

>経費にかなりかかったのでこのまま申告しないのは…

経費がかかったって、例えば売上 (収入) が 19万で、経費が 25万、差し引きして利益 (所得) はマイナス 6万円の赤字だったとかですか。

それなら、青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を提出して受理されているのなら、赤字は赤字として申告しておけば翌年以降3年間のうちに生じる黒字と相殺することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>*一番問いたいのは青色申告で65万の控除が受けれるかです…

意味がよく分かりません。
事業所得が 20万しかなかったら青色申告特別控除も 20万ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

事業所得が 20万しかなくても青色申告特別控除は 65万円取れて、差し引き 45万円をお国が国民に恵んでくれるありがたい制度・・・・なんてうまい話ではありません。

いずれにしても、青色申告の特典を享受したかったら、開業から 1ヶ月以内に開業届、2ヶ月以内に青色申告承認新税を出しておくことが最低条件です。
確定申告時期になって慌てふためいても白色申告しかできませんのでご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/23 19:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!