
会社勤めをしながら、今年から副業として出版社からの依頼で漫画の仕事を始めました。
そこで確定申告についていくつかご相談させてください。
※副業の漫画は自宅でPCを使って描いています。
※開業届を提出しています。
※青色申告の申請はしていません。
①確定申告する条件について。
今年の副業の収入は30万円ほどになる見込みですが、
下記②に記載の経費を計上すると所得は20万円以下となります。
会社員の副業は、副業の所得が20万円を超えなければ、
確定申告の必要は無いそうですが、私は開業届けを提出しています。
開業届けを提出している場合、副業の所得が20万円以下だとしても
確定申告しなければいけないという事はありますか?
②経費の判断について。
副業は自宅で行っているため、経費として家賃・電気代の20%ほど、
その他資料用の書籍代を計上しようと考えています。
家賃・電気代の20%ほどを経費として計上しようというのは私がネット等の情報を見て
勝手に考えている事ですが、何を経費とするかなどは自己判断でいいのでしょうか?
②開業日以前の収入や経費について。
副業でも開業届けは出すべきだという情報を見たのですが、その時には副業を始めて
しばらく経った5月でした。あわてて5月1日開業とし、開業届けを提出しましたが、
実際に副業を始めたのは1月で、発生主義で考えると最初の収入は4月にありました。
開業日にかかわらず、収入があれば申告すべきものかと思いますが、開業日以前の
経費が認められるのか分かりません。
この場合、やはり経費は開業日以降のものを計上すべきなのでしょうか?
長くなりましたが相談は以上です。
知識が無くお恥ずかしい限りですが、どなたかお教えいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①開業届の有無にかかわらず、所得20万円の判断は可能です。
ただ他の回答にもあるように諸条件がそろっている場合です。
しかし、税務署はあなたの所得が20万円に満たなかった事実は知りませんし、所得が生まれる見込みも含めて開業届を受理している部分もあります。
税務調査などでは、無申告となった年分も含まれますし、調査にならなくても問い合わせはあるかと思います。
所得が20万円に満たなかった根拠を説明できるように、申告した場合と同じ程度の帳簿や決算も行っておくべきだと思いますし、領収書などの証明資料の保管も大切でしょうね。
後の祭りですが、私であれば青色申告の承認申請も出し、青色控除で税額が0となるような申告を出しますね。そうすれば、2年目との関係性も形に残りわかりやすいですし、税務署への説明も済みますからね。
②20%の根拠について、説明できるようにしておく必要があります。難しいのは、マンションなどで住居と仕事スペースの区切りが難しい場合には、税務署は認めないということです。一戸建てなどで、書斎などのスペースがしっかりと間仕切りされており、仕事以外で使っていないという現況をしっかりと作っておかなければなりません。そして、副業であれば勤務時間やスペースの面積などの割合などから算出していることが説明できるように書類に残したりしておかなければなりません。聞かれたときに答えられないとか、実際に計算すると一致しないでは、いい加減な経費算入とされてしまいますからね。
③どうせ青色申告が認められないわけですから、開業届を再度出しなおされてはいかがですか?正しい期間を記載したものをだせば、開業前だとかで悩む必要もありませんし、変に画策すれば、開業届そのものも含めて虚偽な事実とされてしまい、少しの間違いが大きな間違いの扱いをされかねません。
青色申告の優遇は大きなものだと思います。年内中に青色申告承認申請を出せば、次の申告で青色が認められることでしょう。のんびりして年越ししてしまうと、青色はさらに一年先になってしまいます。これは、青色申告の承認申請は、開業年以外ですと、青色としたい年分の開始前に出さなければならないというルールがあるためです。一緒に出してしまったらいかがですかね。
そして、サイトの規約上、ごまかし方なんて書くべきではありませんしね。
開業届を無視して、正しい計算をし、税務調査などで説明してもよいかもしれません。しかし、いやなことを繰り越すことも嫌だと思います。税務調査も何年も後に来るものですので、人間忘れていますので、調査の時にあわててしまいますよ。
丁寧に説明してくださり大変参考になりました。
③に関しては開業届を出しなおすと共に、青色申告承認申請も出そうと思います。
ありがとうございました^^
No.1
- 回答日時:
>20万円を超えなければ、確定申告の必要は無い…
それは、サラリーマンが、
・年末調整を受ける
・給与収入 2,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
どれか 1つでも外れるなら、たとえ 1万円の副業でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
また、この20万以下申告無用は国税のみの特例です。
住民税にこんな特例はありませんので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>開業届けを提出している場合、副業の所得が20万円以下だとしても…
そんな規定はありません。
>経費として家賃・電気代の20%ほど…
たいへん失礼ながら、どんな小さな家にお住まいか存じませんが、年間 30万足らずの漫画を描くのに、家の 2割もの面積を 24時間 365日専有するのですか。
1年間の電気料の 2割もが漫画を描くのに消費するのですか。
過大な家事按分比は認められませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>開業日以前の経費が認められるのか分かりません…
売上を得るため直接かかった費用なら問題ありません。
鉛筆とか画用紙など。
ん?
今どき画用紙に鉛筆で描く漫画家なんていない?
それは失礼しました。
いずれにしても、家賃だの電気料など、間接経費まで開業日以前にさかのぼるのは無理です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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