
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
勤め先が給与として支給している場合、
事業所得としては認められません。
非常勤講師などは勤め先によって、
報酬だったり、給与だったり、統一
されておらず、こちらへの質問を
時々見かけます。
そもそも給与だとしたら、所得税が
給与所得のルールにしたがって、
源泉徴収されており、年末調整にて、
過不足は調整されます。
質問の主旨、意図なんでしょうか?
給与収入は給与所得控除という、
経費と勝手にみなされる控除が
何もせずにかなりの額引かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
逆に言えば、給与所得控除は給与所得者の
特権であり、不公平だと財務省が見直しを
検討している状況です。
それでも最近では、給与所得控除の
半分以上の経費を使っていると、
勤め先が承認すれば、さらに経費の
申告ができる制度もあります。
No.1415 給与所得者の特定支出控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
ですので、ご職業柄、研修費や図諸費等で、
ご自分の支出がそれなりにあるならば、
確定申告をすることで、節税ができる可能性
もありますよ。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
申告をしても、いつか問題として指摘されかねません。
間違った申告になりますからね。
所得税の申告は自己申告ですので、申告をそのように行えば受理はされることでしょう。
しかし、勤務先等の申告や手続きの内容、税務調査の内容などからあなたの申告が間違いと判断される恐れが十分にあることでしょう。
当然あなたに税務調査や問い合わせがある可能性もあり、そこで問題になる可能性もあります。
雇用契約を請負契約に変更してもらうような契約を行い、その変更後の部分については、事業所得として計算できるようにはなるかもしれません。
ただ、メリットはあるのでしょうか?
給与所得では、給与所得控除が結構な割合であるはずです。高額な講師収入でなければ、給与所得控除よりも多い経費などをがあれば、最低賃金を割るような収入になり、生活も厳しいものになってしまうと思うのです。
事業所得では青色控除もありますし、実額経費での差引もできることでしょう。しかし、それが給与所得控除を上回ることはあまり考えにくいと思うのです。
たまに事業所得できればいろいろなものを経費にできると考えがちですが、事業に必要な支出のみを経費にできるのです。税務調査などとなれば、その辺の説明根拠なども明示しなければならないものもあります。領収証があればすべて経費にできるわけでも何でもありませんからね。
家賃なども経費にできるからと考える人もいますが、自宅兼事務所のようにした場合、事務所部分には事業外の荷物一切おいていてはいけません。税務調査で事業外のものがあれば、明確に分けられていないものとして全額経費で認められません。
さらに、持ち家であれば、自分へ家賃を払っても経費になりません。減価償却や固定資産税等の一部を経費にしようものなら、住宅ローン控除を併用するような場合、面倒なことにもなります。事業部分は住宅ローン控除は認められませんからね。
あと、給与としてもらっていれば、その勤務日数などによっては、雇用保険や社会保険の加入が可能なこともあるでしょう。失業したら失業給付も受けられますし、恩恵の強いであろう社会保険の適用も受けられます。しかし、請負や委託の契約となる事業に変更すれば社会保障はほとんどなくなります。失業しても給付はありませんし、非常勤と言えども従業員であれば解雇等にはいろいろな条件や補償があっても、委託や請負であれば商取引ですので、契約の範囲内での解約を申し伝えられれば、即失業です。
税金などを少しでも払いたくないのはわかりますが、稼いだ以上にとられることはまずありません。できることとすれば、講師勤務が複数にまたがるような場合には、メインの勤務先では給与として雇用され、それ以外のところを委託や請負での講師として事業にされればよいのではないですかね。それで、税務署の判断の及ばない支出を事業上の経費に計上し、青色控除などの恩恵を受けるような形がよいのかもしれませんね。ただ、自己責任ですがね。
たとえば私なんて、自分が役員や代表となっている法人が3社あります。知人の会社の従業員として非常勤で給料ももらっています。しかし、臨時での仕事もあるため、これら以外は事業として報酬を得て、青色申告をしています。支出の内容次第で、それぞれの事業のいずれかで経費計上できるように動いていますね。ただ、それなりに区分や税務知識が必要ですし、事務負担も煩雑となるためおすすめはできませんがね。
No.1
- 回答日時:
申告自体は出来るでしょう。
認められるかどうかは税務署次第。
おそらく経費より給与所得控除の方が大きいから余分に所得税を払う上に消費税も自腹で払うことになる。
カモが来たと思って認めるかもしれないね。
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