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税務や会計の世界では常識なのかもしれませんが、無知なので教えてください。

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の「収入」をベースにするわけですが、たとえば 今年(2020年・令和2年)に確定申告をする
「昨年2019年(令和元年)1月1日から12月31日までの分」
を例にお願いします。

必要経費や医療費控除などの対象となるものがあり、それらの領収証(請求書)などを提示する必要があるとします。
「2019年(令和元年)1月1日から12月31日まで」
ということでいうと、提示する必要があるかどうかを判断する日付は 経費が発生する行為のあった日や医療などを受けた日が基準でしょうか、それとも 経費を支払った日や医療費等を実際に支払った日が基準でしょうか?

具体的に言いますと
a)経費が発生する行為のあった日、またはその請求を受けた日(請求書の日付)が 2019年12月○日で、その経費を実際に支払った日(領収証の日付)が 2020年1月○日
b)医療等をサービスを受けた日(請求書の日付)が 2019年12月○日で、その費用を実際に支払った日(領収証の日付)が 2020年1月○日

の場合、これら a) と b) は、今年の確定申告のなかで扱うべきものですか、それとも来年の確定申告のなかで扱うべきものですか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    自身では100%判断しかねます。
    最も簡潔に回答くださったかたをとりあえずベストアンサーにさせていただきました。
    4人のかた皆さんにまとめてお礼申し上げます。

      補足日時:2020/03/13 17:07

A 回答 (4件)

個人の場合は、


経費の支出を証明する領収書の日付が、申告対象期間内にあるもの、になります。
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>必要経費や医療費控除などの対象となるもの…



必要経費って、何の確定申告ですか。
サラリーマンの給与なら、実際の経費があってみなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

何かの商売をしている方なら経費は申告すればよいですが、経費と所得控除は別物で同列に論じてはいけません。

>それらの領収証(請求書)などを提示する必要がある…

申告時には提示はおろか提出さえも必要ありません。
提出後にじっくり精査され、不審な点が見つかった場合のみ、関係する帳票類を見せろと言われることはあり得ますので、自分で保管しておくだけです。

>a)経費が発生する行為のあった日…

事業所得者の経費なら、お書きのとおりです。
請求書をもらった日ではありませんし、支払った日でもありません。
(特に現金主義の青色申告が承認された場合を除く)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

入金側も同じ考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>その費用を実際に支払った日(領収証の日付)が 2020年1月○日…

社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は、いつの分かではなく実際に払った日の属する年の申告材料です。
今年になってから払った分の申告は来年です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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会計原則としては発生主義と言い、その要件が発生した日が基準になります。

これは国際会計基準であり、勝手に変更する事はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/453/
ただし、一部発生日があいまいなものもあり、その場合は現金主義、実際に現金を支払った、受け取った日にしますが、これはあくまで特例であり、特殊、許可された場合のみです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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支払った日で判断します。


治療が12月で翌年1月に治療費を支払った場合には「支払った日」である1月で判定します。
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