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自宅を事務所にしています。全体的に私事と事業とで兼用しており、個人で使う部分と、仕事で使う部分とを分けるのが難しい状態です。実態にそくしていることが基準といいますが、調査に合わせて建前上、事務用品や家具を動かすということはできません。
この場合の家賃を事務所経費として按分計上することはできないのでしょうか。

A 回答 (2件)

はい、原則としてと言いますか、税務署の立場はあくまでも仰るとおりです。

私も今まで全てその前提でやってきましたし、アドバイスも行ってきました。

これは

所得税法施行令第96条(家事関連費)
その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

と言う規定からきていると思うのですが、きちんと部屋割りが出来ていなければ、事業供用割合を明らかに出来ないであろう、との前提に立っているからでしょうか。
税務署に問い合わせても、独立した部屋を用意していることが前提、との回答だと思います。
また「家事関連費」で調べていただいても、事務所の場合「占用面積」を前提にしていると思います。

原則的なアドバイスは以上のようにならざるを得ませんが、例えば電気料等、別にメーターが独立しているわけではなく、あくまでも申告者の「主観」に基づく判断での処理になり、「まあそんなものだろう」と税務署が判断すれば通ってしまう面も確かにあると思っています。

「独立専用の部屋は用意していないが、使用度の割合で按分した」と自己責任で主張なさることを選択なさるかどうかですね。お勧めは出来ませんけれど。
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>実態にそくしていることが基準といいますが…



そのとおり素直に計算すればよいのです。
たとえば、仕事をする部屋が 8畳 (約 13m2)で、家全体が 40坪 (約 130m2) であったとし、その部屋で仕事をするのは 8時間だけであとは家事用の部屋になるなら、

(13÷130)×(8÷24)×100 = 3.3%

の家賃を経費とすることができます。
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