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こんにちは。
この手の質問が多数あったので、内容が重複してしまったらすいません。
現在1年目で、2人とも個人事業どうし折半して仕事をしています。(お互い請求書を発行)
入金の形態は、仕事を受けた物が請求書を発行しています。そこで問題になってくるのが、源泉徴収の件です。
方法としては下記項目が有る様なのですが。

1.大本の会社に請求先を、2人に分けてもらう。
2.B君がA君に請求書を発行するときに源泉を引かない金額を請求する。
3.B君がA君に請求書を発行するときに源泉を引いた金額で請求し、源泉返金の際に取り分の割合で割り当てる。
現在3.の方法で考えています。この方法はただしいのでしょうか??
分かりにくい質問ですいません・・

A 回答 (5件)

力が同等なのがよろしくないです。



ともに同レベルで営業出来て、請求処理されているようですよね。これが一方の方が営業でもう片方が制作とか・・・。共同で会社を始めると男性同時で年齢も近い方だと、お金でもめていきます。独立された人たちを見てきてそうでした。最終的にはどちらかが抜けていきます。通帳を握っている方(振り込まれている人)の方が強いんです。この次に新人の社員が入ると、その時点で共同の片方の方が出て行かれたパターンもありました。

女性同時での独立だとコピー今月はうちの方はそんなに取っていないだの、トイレ掃除はあんたがしてくれないだの・・。トイレットペーパー、電球いつも買いに行くのはうちじゃないの!!で揉めて行きますよね。

4さん同様にもめそうな予感を感じます。4さんはたくさんの会社を見られてきた方ですので、将来像が見えるのでしょうね。私も8社ほどいろんな会社を見てきてますので、同様に難しさを感じます。
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なんだか、事業が拡大するにしたがって、もめそうな、きな臭さを感じます。

(会計事務所経験時のカンから来ますので、確率高そうな気がしますよ。)

いっその事、法人にして二人とも役員になったらいかがですか?。
明朗会計この上なしです。(それでも、もめるケースってかなりおおいんですけどね・・・・。)
将来のリタイヤ時にも、生命保険を経費の一部として退職金に当てたりできるし、中小企業積み立ても役員なら二人とも可能です。
これは、深くご検討されたほうが良いケースと考えます。
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>A君は源泉が戻ってくる(所得にもよると思いますが)、B君は、所得税を納税しなければ…



このあたりの解釈が違うようです。お二人とも開業届を出してあり、確定申告するなら、二人は同格です。片方が追納、もう一方が還付ということではありません。

それにそのようなやり方ですと、大本からの支払調書 (源泉徴収票に相当) はA君にしか発行されません。
あとで、4.5万円ずつ配分したとしても、A君は B君に対し源泉徴収しているわけではありませんから、A君が支払調書を発行することなどできません。
つまり、B君が還付を受けることはもちろん、源泉支払い済みとして納税額から差し引くこともできません。

どうしても共同経営のような形にしたいのなら、
A君が 10万円を大本に請求し、9万円を受け取ります。次に B君には 5万円を支払います。
確定申告は、
A君は、【売上】10万円、【経費(外注費)】5万円、【源泉税】1万円、
B君は、【売上】5万円を源泉徴収無しとして、
それぞれ確定申告することになります。

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繰り返しますが、もともと源泉徴収されなければならない職種なのかどうかを、はっきりさせることが肝要なことではないでしょうか。#2さんも触れられていますね。
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個人事業ですと、青色申告か白色申告になります。


A君が五万円の仕事を受け、収入があった場合、B君はA君に25000円を請求、A君は請求額を支払う。この繰り返しです。
あくまでも、A君はA君、B君はB君という考え方になります。
個人事業者には、源泉徴収は関係ないです。やり方とすれば、2になります。
一度、本屋で個人事業に関する本を読んだほうがいいです。そして、青色申告のソフトを使って、申告すれば、節税にもなります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
すでに、3.で算出してしまってます・・・

お礼日時:2005/08/19 18:14

個人事業で源泉徴収が必要なのは、原稿料とか弁護士報酬など、一部の職種に限られるのですが、どのようなお仕事ですか。



1. 大本の会社に請求先を、2人に分けてもらう
→ 税務署に開業届を出したのは誰の名前でですか。二人とも個人事業主として届けてあるのですか。

2. B君がA君に請求書を発行するときに・・・
→ 請求書自体は、源泉前の金額で発行します。

3. B君がA君に請求書を発行するときに・・・
ちょっと意味がよく分からないのですが、大本の会社から源泉徴収されて支払われるのですね。それをさらに B君と A君の間でまた源泉徴収するのですか。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen.htm

この回答への補足

すいません3.については説明不足でした。
現在3.様な形態で報酬を分けています。
A君が10万の仕事を請け負い、源泉を引いて9万円。それをA君・B君それぞれ4.5万円ずつ振り分けています。そうなるとA君は源泉が戻ってくる(所得にもよると思いますが)、B君は、所得税を納税しなければならない。
途中で2.に変更してまうと、複雑になってしまうと思われるため、今年度は3.でそのままいこうかと思っています。そのため、今年度のA君の源泉の返金を、うまく振り分けたいのですが・・・

補足日時:2005/08/19 17:58
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