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来月オープンさせる お店の名前を考えてますが、『ボンベイ サファイア』にしたいと思ってます。
この名前は、自分の好きなジンの種類で 商品名になってますが、やはりそういうのからつけては違反なのでしょうか?? 業種はリラクゼーションです。

A 回答 (2件)

初めまして。

スコンチョといいます。(^_^) ボンベイの幻想的な青い
ビンは素敵ですよね。

屋号(お店の名前)として使うのであれば、基本的には問題ないと思います。
ただ、倫理上「同一の市区町村内」に同じ屋号があるのは問題ありかと
思います。その為には、法務局で屋号を調査したいと申し出れば、無料で
閲覧させてくれますから念のため(トラブル防止)に確認されるとよい
でしょう。

ただ、例外的には商号登録してある場合にかぎり「同一の市区町村内」
で屋号としても使えなくできますが、飲食店で商号登記してあることは
希ですから心配ないと思います。こちらも法務局で確認できます。また、
先に登録されていなければ質問者さんがボンベイ サファイアを商号登録
することも可能です。たしか数万円かかったと思います。
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この回答へのお礼

細かくご指導ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明に、納得できました。
色々調べてみたいと思います。

お礼日時:2007/10/07 13:57

おはようございます。



法律的なことは存じませんが、バーでマンガにもなっている名前のお店が全国に一杯あります。

「レモンハート」関東の大泉が有名らしいですが、徳島、鹿児島、福岡にもありました。

レモンハートは、ラムですが、ボンベイサファイアと同じで商品名です。
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この回答へのお礼

レモンハート・・近所にもありました!
ラムの種類だったのですね。
似た感じになってしまうので、もうちょっと名前考えてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/07 13:58

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