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以前にも質問させて頂き、ようやく「給与」と「報酬」の違いを把握しました。昨年度分の確定申告は金額が20万と少なかった為か、A票で提出したのですが、税務署で「本当はB票なんだけどまあいいか」って受理されました。そこでふと思ったのが、給与の場合一律に経費として65万円引けますが、「報酬」の場合は実質経費ってことですよね?そうすると交通費くらいしか経費として認められず、65万もかかるはずもありません。
来年は「給与」のA社をやめたため「報酬」のみのB社で働くことになり、予想収入は90万程度です。
となると、税務上の扶養を外れてしまうってことなんでしょうか?今年は外れてしまい、主人についていた扶養手当を返還することになり、来年度は103万以下になるので、手当をつけてもらうようにお願い使用と思っているのですが、無理なんでしょうか?あるいはいっそのこと、私が「事業主」として開業届けを出し、青色申告で旅費交通費と入金のみの複式帳簿を出せば、控除を受けられますか?

A 回答 (1件)

給与以外の報酬などで貰っている場合は、事業所得となり事業所得は「収入-経費」で計算されます。


又、青色申告をしていると、青色申告の特典として「青色申告特別控除」と云う制度があり、55万円(平成17年からは65万円)が所得から控除されます。

一方、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、その年の所得が38万円以下の場合で、事業所得者は青色申告特別控除を引いた後の所得で判定されます。

従って、青色申告で複式簿記で記帳すれば、収入が90万円であれば、所得税の扶養になることが出来ます。

会社の規定で、所得税の扶養になっていれば手当を支給されるのであれば、受給できると思われます。

青色申告の申請などについては、参考urlをご覧ください。

なお、お近くの商工会議所へ行く外江記帳の相談や指導を受けることが出来ます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
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この回答へのお礼

やはり青色申告が必要なんですね。
帳簿作成がたいへんそうです…

お礼日時:2004/12/24 14:27

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