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私の妻は個人で旅館専属のエステティシャンをしております。
年間の事業所得は収入金額が120万くらいです。
私はサラリーマンで年収300万くらいです。
妻が健保上の扶養・税法上の扶養に該当することができるか?
ということで、教えて頂きたいのですが、
(1)健保上の扶養の年間収入見込み130万未満とは経費を引いたものではなく、年間事業所得そのものの金額でしょうか?
(2)もし、扶養にしていて妻が、例えば確定申告のときに
年間事業所得135万、経費100万と申告したら、
税法上の扶養は所得金額35万で配偶者控除を受けられ、
健保上の扶養は130万を超えているので外れてしまう
ということになるのでしょうか?
(3)現在健保上の扶養にしていて(昨年は専業主婦だったため)、ことし130万以上の事業所得が
あった場合、どの時点で扶養からはずす手続きを年金事務所に提出すればいいのでしょうか?
また、もしそのままにしておいたらどうなるのでしょうか?
配偶者が個人事業主の場合の例がどこにも記載されてないので、情報を探しきれませんでした。
お詳しい方、ご教授お願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税金の扶養(配偶者控除)は、1月1日から12月31日の間の所得が38万円以下であることです。
収入額は無関係です。
収入ー経費=所得
奥さんが青色申告者なら、青色申告特別控除後の額で判定します。
社会保険組合上の扶養(正確には被扶養者)判定は、
ある月日以後の年間収入が130万円以下であることが条件です(注意あり)。
パートタイムなどで働いてる奥さんなら、月給与が108、334円以上になりそれが3ヶ月以上継続する状態になったときに「被扶養者」非該当になります。届出を出して処理します。
例 給与8万円だが、8月より12万円もらえるようになり、それが3ヶ月以上続いた場合。
11月から健康保険の被扶養者非該当です。
事業所得者の場合には「年の途中から非該当になる」考え方がありません。
確定申告書を提出して一年間の所得が130万円を超えてると判明したときからです。
確定申告書の提出期限は3月ですので、4月から非該当になるわけです。
このときの所得130万円は、既述の青色申告特別控除を引かない金額です。
給与の場合は収入で、事業所得の場合は所得で判定する点に整合性がないという意見がありますが、制度の問題ですのでやむを得ないです。
注意
130万円を収入限度とするなどの詳細な規則は、実は保険組合で違います。
一般的に130万円を採用してる組合が多く、説明上この額を使いました。
夫の加入してる保険組合に確認をしなくてはいけない点です。
No.1
- 回答日時:
>年間事業所得135万、経費100万と申告したら…
「年間事業【収入】135万、経費100万」ですね。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>税法上の扶養は所得金額35万で配偶者控除を受けられ…
はい、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、あなたの年末調整はあくまでも取らぬ狸の皮算用にすぎず、来年になって狩りの成果 (妻の決算) が明らかになった時点で、38万を挟んで皮算用と異なっていたら、あなた自身も確定申告をして、年末調整の訂正が必要になるということです。
>健保上の扶養は130万を超えているので外れてしまう…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分、特にお尋ねのような事業所得者に対する考え方は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
>どの時点で扶養からはずす手続きを年金事務所に提出すればいいのでしょうか…
いきなり年金事務所でなく、まずは会社に指示を仰いでください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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