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競馬で2,412,370円払い戻しの馬券を1000円買っていて、2400万円手に入れて、それを石川能登地震の寄付に充てるそうなのですが、こういった場合って税金は控除されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>税金は控除されるのでしょうか?


もちろんなります。
大阪のしかも吉本の人気芸人ですから、
節税対策は万全でしょう。

勝ち馬投票券での2400万は一時所得
の扱いになり、特別控除50万を引いた
1/2ですが、まあ1200万は課税所得
になります。
粗品さんの所得は1億とも2億とも
言われていますから、普通でも
所得税で4000万
住民税で1000万
ぐらいは納税しているでしょう。
法人化していると違ってきますが。

所得1億あると、40%の4000万
までは、40%の控除が受けられます。
2400万全部寄附すると、
40%の960万の所得税が節税できます。
また、住民税も寄附金税額控除10%
が節税できますが、ふるさと納税に
することもできます。
2400万フルに寄附すると
ふるさと納税の限度額にはかかる
と思われるので、節税効率は悪く
なりますが、300万程度の節税には
なると思われます。
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寄付金は控除の対象となります。


控除は相殺ですので、どこに税が使われるかですから、ゼロサムで粗品さんのメリットはなくゼロサムですが、おそらく、泡銭であることから何に使われるかわからない税金よりも被災地にダイレクトで送ることの意味を考えられたのでしょう。
この人は自身でも借金を抱えておりながら、払戻金をすべて被災地に寄付する行動が称賛され、他の売れっ子タレントがそれをしない中、立派だと思います。
足元の悪い状況でどれだけの勝負が出来るかがギャンブラー冥利に尽きるのでしょうね。
普通は出来ないです・・。
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自治体や日本赤十字社など寄付先が条件を満たせば控除されます。



総所得金額の4割が上限なのでそれ以上に稼いでいれば全額控除されます。

ちなみに、日本では寄付をしても節税にはなりません。構図としては寄付金控除で寄付の一部は国、自治体が負担することになるだけで、残りは本人が身銭を切っています。
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寄付先によっては寄付金控除を受けられます。

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それぞれ別です。

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