【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

お寺の建て替えの寄付は、税金の寄付控除を受けられるでしょうか?

A 回答 (6件)

受けられません。


財務大臣が指定する公共団体や公益団体であれば良いのですが、普通のお寺であれば、檀家全体で支えるという概念であるため、檀家のものであるお寺に檀家が寄付をしても控除は受けられません。
法隆寺や東大寺の大修復のようなものであれば、財務大臣の認可が下りる場合もあるようですが、一般のお寺は対象外です。
私はかつて寄付金控除を受けましたが、お寺の住職が理事長を務める社会福祉法人(保育園)に寄付をしました。
実際に税務署で確認したので・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/18 22:01

ふるさと納税(法的には寄付行為)や学校法人への寄付をすると証明書(言ってみれば領収書みたいな)が送られてきて、それを税務署に提出することにより控除を受けられます。



お寺に寄付する時も同様のはずです。そういう証明書がなければ、発行できないのであれば控除は受けられないと思います。
発行できないとは、そのお寺が税務署に寄付行為を控除するための届け出を出していない、認められていないという意味。
現在佐野市がふるさと納税の控除自治体に認められない、というのと同様。
    • good
    • 0

機保障として、宗教に関係する、神社仏閣は税金は対象外です。


これを利用して、企業を宗教化して脱税も後を絶ちません。
寄付に対する、控除は、何に対しての行為かが前提です。
神社仏閣に勤めている方は税金対象です。
    • good
    • 0

その寄付が、「広く一般に募集されること」「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること」の場合は控除の対象となりますが、それ以外は無理です。


寺の建て替えのための寄付は、上記要件には当てはまりそうにないのでダメでしょうね。
    • good
    • 0

寄付行為として認められると思います...営利事業をしてない分厳しいはずです

    • good
    • 0

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

重要箇所をコピペ。


寺への寄附
Q1
 私は、菩提寺の改築工事のために寄附をしましたが、この寄附は寄附金控除の対象になりますか。

A1
 菩提寺の改築工事のための寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。

(所法78、所令216)
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています