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市町村へ完全に匿名で寄付をした場合、すなわち「寄付者名を公表しない」のではなく市町村にも氏名を明かすことなく寄付をしたとします。
この場合に、代理人・仲介者としての税理士が寄付金を納付し、匿名での領収書・受領書を市町村から発行してもらい、税の申告時には申告書作成時に税理士が寄付の事実を証明することによって寄付金控除をうけることができますか?

もしできるとすれば、通常の所得税の申告時、相続のとき、どちらも同様にできますか?

ご教示お願い申し上げます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

そうですね。

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この回答へのお礼

皆様回答ありがとうございました。
何らかの根拠(市役所の見解、国税局の解説)などを提示してのご回答はなく真偽は不明ですが、できない、という意見が多いことはわかりました。

お礼日時:2020/04/23 13:20

寄付金控除を受けたいのであれば、無理(ダメ)です。

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特定寄付に指定されている寄付の場合


例えば赤い羽根募金とか
そういった場合は控除の対象になるものもあります

市町村に寄付したからと言って、それが全て控除の対象になるという訳ではありません
対象にならない寄付はいくらでもあります
対象になったとしても要件が満たされていなければなりません
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この回答へのお礼

当然、控除の対象となるような寄付を想定しております。

お礼日時:2020/04/21 13:17

寄付金控除はできません。

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この回答へのお礼

匿名ではできない、と言う意味ですか?

お礼日時:2020/04/20 13:45

寄付金控除を受ける場合、寄付した証明が必要です。


名前を伏せてもらって寄付すればいいのでは・・。
そもそも匿名で寄付される方は控除を適用しないケースが多いです。
寄付金控除は相続には適用できません。
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この回答へのお礼

タックスアンサー No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「寄附金控除」ではないが、同じことですね。

お礼日時:2020/04/20 19:10

>税の申告時には申告書作成時に税理士が寄付の事実を証明する…



税理士にそんな権限はありません。

寄付金に限らず税に関するどんなことでも、証明しなければいけないのは申告者本人です。
税理士は申告書その他必要書類の作成と提出などの事務を代行するだけです。

>市町村へ完全に匿名で寄付をした…

寄付を受けた側が誰からか把握できない以上、誰の寄付金控除にもなりません。
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この回答へのお礼

>申告書その他必要書類の作成と提出などの事務を代行するだけです。
そうなんですね。依頼人の納税について相談に乗ったり、申告の方法についてアドバイスしたりする、つまり依頼人のために何かしようとするつもりなんかさらさらないということですか。

>誰からか把握できない以上
だから、それを仲介者となった税理士なり弁護士が証明することはできないか?という質問をしています。

お礼日時:2020/04/23 13:09

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