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いわゆる政党に寄付したとき、約30パーセントが所得税から戻ってきますがこのような制度は住民税ではありますか?

A 回答 (1件)

下記の総務省の資料にあるように、


https://www.soumu.go.jp/main_content/000125496.pdf

政党等に対する政治活動に関する寄附金
に対する税金の控除は、
個人住民税では認められていません。

参考
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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