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住民税の案内に
※市民税─所得控除額38701円
※県民税─所得控除額25001円
寄付金控除は※に含まれます

となっています。
上記合計の63702円までご去年に実質2000円でふるさと納税できたってことですか?それとも65702円まで実質2000円ですふるさと納税できたってことですか?

→65000円ま寄付したのですがそのうち63702円もどってきたっていう認識でいるのですがあってますか?

A 回答 (2件)

住民税の計算における「所得控除額」の内容は、


社会保険料、個人保険料、基礎控除、人的控除、等々、になり、
課税標準額=合計所得額-所得控除額 になります。

ふるさと納税に係わる控除は、「寄附金税額控除」の中に含まれて、
計算書の最後のほうで差し引かれているはずです。

納税通知書や付属書類で、
計算書(計算手順)が説明されているはずなので、ご確認ください。
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>※市民税─所得控除額38701円…


>※県民税─所得控除額25001円…

合計 63,702円。
1 桁写し間違えていない ?
あるいは、書かれている用語を適当に省略して書き写していない ?

市県民税の所得控除は、基礎控除だけでも 43万円あり、6万や 7万ではつじつまが合いません。

この種のお話しは、用語を正確に書き写さないと他人との意思疎通が図れません。
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