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ふるさと納税サイトの限度額シュミレーションで、ざっくり計算をしたら
39万まで大丈夫そうだったので、ある自治体に、35万円のふるさと納税をしました。

今年度の年収はたぶん1500万くらいで、税率は33%と思います。

ネットで色々と見ていると、ワンストップより確定申告のほうがよいなどと書かれているのですが
そんなに大きく差がでるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論から言うと、金額の差はありません。



しかし、確定申告をした方が、以下の
メリットがあります。

①確定申告をすることで、所得税の
★還付が申告後1ヶ月程度で受けられる。
→ワンストップ特例だと、住民税の
 納税となる6月以降となる。

②確定申告の方が確実にふるさと納税の
 軽減が受けられる。
 ワンストップ特例の申請が間に合わ
 なかったり、手違いがあったりすると、
 部分的軽減が受けられない場合もある。
→ふるさと納税した自治体とお住まいの
 自治体でのワンストップ特例申請の
 やりとりなので、それがうまくいって
 いるかどうかは、あなたに情報が周り
 ません。
 来年6月の住民税の納税通知書で、
 軽減額を計算するしか、あなたの
 確認方法はありません。

実際にこちらで、ワンストップ特例での
ふるさと納税の軽減額がおかしいと、
質問された方が何人かいます。
ふるさと納税したうちの数件が抜けて
いて、申請の締切に間に合わなかった
といった原因で、軽減額が不足していた
と考えられます。

確定申告であれば、来年2月以降に
あなた自身が申告すればよいので、
そうした齟齬はありません。

但し、金額については、ケースにより、
★ワンストップ特例の方が得になる場合
があります。

ワンストップ特例で住民税から全て
軽減するのですが、所得税の制度の
住宅ローン減税や累進課税の境目の
考慮がされていないので、そうした
所得税の減額分が確定申告だと控除
されなくても、ワンストップ特例では
住民税から軽減されるケースもありえ
ます。しかし、これはレアケースと
考えて下さい。

ご質問の情報からは分かりませんが、
想定だと、下記添付のように
ふるさと納税の限度額は約36万
※配偶者、扶養者がいる前提
となりました。

そこから分かりやすく30.2万の
ふるさと納税をした場合の
シミュレーションをしましたが、
どちらでも同じ還元額でした。

確定申告なら、まず10万の還付が
3月頃受けられ、
6月より、住民税で残りの20万の
軽減となります。

いかがでしょう?
「ふるさと納税、ワンストップ特例を利用する」の回答画像1
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この回答へのお礼

明確に教えていただき、ありがとうございました。
ワンストップで、住民税の控除だけでもいいかなと思っていましたが、
来年6月まで、どうなんだろ~~と心配しているよりは、自分の足で確定申告にいったほうがすっきりしますね。
主人は年末に定年ですが、引き続き継続雇用なので、今年度分の確定申告の手間はないと思っていましたが
やはり、寒い中、確定申告に行こうかなと思います。

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2018/10/27 10:50

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