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ふるさと納税のワンストップ特例制度について

先日ふるさと納税をしたのですが、ワンストップ特例制度を利用してみようと思い、申請書を添付してもらいました
ですが、今年中に引っ越しをすることになってしまったのと、昨年分のふるさと納税が申請忘れがあった為、自分で確定申告をすることにしました

その場合、申請書を自治体に送らなければ自分で確定申告しても大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん回答ありがとうございました!
    参考にさせていただきます(。-∀-)

      補足日時:2022/05/08 15:25

A 回答 (2件)

特に問題ありません。



多くの自治体で寄付時にワンストップ特例の申請書の申し込みができますが、
用紙を申し込んだのに申請しなくても特に問題はありません。
また、たとえワンストップ特例を申請した後で、
確定申告したとしても、ワンストップ特例申請は無効になりますので問題ありません。

昨年分の申告忘れは合算できないので、今年分とは関係ありませんし、
引っ越した場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、寄付先の自治体に送付すればOKです。
https://www.faq.furusato-tax.jp/faq/show/432?sit …
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>先日ふるさと納税をした…


>昨年分のふるさと納税が申請忘れがあった為、自分で確定申告…

先日とはいつのことですか。
まあ今年になってからの話だとして、去年のことと今年のこととは次元の異なる話です。
連動させてはいけません。

去年の申告漏れは今すぐ期限言申告 (or更正の請求) をするだけ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今年の分は、あなたがサラリーマンで (←ここ大事) ワンストップ特例を申請したのなら、他の事由が生じない限り来年の確定申告は無用です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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