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ワンストップ特例制度を利用したふるさと納税について確認させてください。

これは、例えば楽天のふるさと納税商品を一度自分で30,000円で購入したとすると、
後日、商品(返礼品)が届き、ワンストップ特例制度書類を送信すると、
翌年の支払う税金が28,000円分少なくなる。
という理解で正しいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答してくださりありがとうございます。

    私の想像で合っているようで安心しました。
    1点追加で確認したいことが増えました。

    30,000円のふるさと納税をした時に、来年度の税金は28,000円分少なくなります。
    では、例えば、
    10,000円のふるさと納税と20,000円のふるさと納税(合計30,000円)を行った場合、
    翌年の税金控除額は28,000円になりますか?
    それともそれぞれから2,000円ひいた額の合計で(10,000-2,000)+(20,000-2,000)=26,000円になりますか?

      補足日時:2022/11/16 08:17

A 回答 (8件)

ふるさと納税トータルで2000円引です。



3万×1点でも
1万×3点でも、
1万と2万の2点でも
引かれるのは2000円で、
控除されるのは、28000円です。
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何か要領を得ない回答があるので回答します。


あなたの認識で何も問題ありませんよ。

ワンストップ特例申請では、
所得税が安くなる分も
翌年の6月納税する住民税から引かれて
住民税が、28,000円安くなるのです。

ふるさと納税は寄附金なんです。
寄附金の税制を利用している制度です。
安くなる税金は、
・所得税の所得控除制度の
①寄附金控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・住民税の税額控除制度の
②寄附金税額控除
に加えて、
ふるさと納税の特例税額控除
③ふるさと納税特例控除
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
の3つの控除で
3万円のふるさと納税で2000円引いた
28,000円住民税が安くなるのです。

①は、所得税率(所得額に変わる)分
②は、10%
③は、残り分
といった構成で控除されます。

これまでのコメントの例でいけば、
所得税率20%なら、
①28,000×20%= 5,600円
②28,000×10%= 2,800円
③28,000×70%=19,600円
合計      28,000円
というわけです。
③の計算式は、
28,000円×(100%ー②10%ー①20%)
だから、
28,000円×(90%ー20%)=
③28,000×70%=19,600円
というわけです。
※1.021というのは、復興所得税の
加算分ですが、分かりやすくするため
省略しました。

コメントでの試算では②の分が
抜けているんです。

蛇足になるかもしれませんが、
ふるさと納税で限度額があるのは、
③で、ふるさと納税控除前の
住民税(の所得割額)の20%が
限度額なんです。

3万円のふるさと納税をするには、
控除前の住民税が約12万必要で
12.5万×20%=2.5万が③の限度額
それに
①が所得税率5%控除で1400円
②が10%の控除で2800円
③の25000円で合計約28000円
で、3万というわけです。
③は、4万のふるさと納税をしても
25000円以上にならない
ってことです。

ご理解いただけましたか?
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

計算方法は知らなかったですが、私の想像している通りで安心しました。
ご回答文も読みやすく、大変助かりました。

一点、追加で疑問点が生まれたので、質問本文補足にて改めて質問させていただきました。
可能でしたら Moryouyou様にもお答えいただけますと幸いです。

お礼日時:2022/11/16 08:19

いえ、大丈夫です。


税理士公認の以下上限6万円のふるさと納税に対する控除額の例をスクショしましたので、誤解のないようご自身でご確認いただきますよう、お願いします
「ふるさと納税について」の回答画像6
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この回答へのお礼

いえ、大丈夫です。
ってどういうことですか…。
否定と肯定が同時にされている気持ちです。
理解力が無くてすいません…。

私の計算通り、28,000円も控除されることは無いのでしょうか。

お礼日時:2022/11/15 18:56

回答者№1です。



>この[1]と[2]の合計が28,000円になるという理解でよろしいでしょうか。

所得税率が絡んでくるので若干違ってきます。
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この回答へのお礼

何度もすいません。

仮に所得税率20%として計算してみました。
[1]はおっしゃられる通り2,800円。
[2]は(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
=(30000-2000)×(90%-20%×1.021)
=28000×0.6958
19,482円
になります。

[1]と[2]を合算すると、22,282円にしかなりません。
この金額しか翌年の税金から控除されないのですか?

お礼日時:2022/11/15 17:35

回答者№1です。



すみません。ワンストップ特例に関しては、私の理解が違っているかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

[1] 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%
寄付上限額から実質負担額の2,000円を差し引いた2万8,000円を寄付すると、住民税から2,800円が控除されます。

★住民税からの控除特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は以下の計算式です。
[2] 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)


この[1]と[2]の合計が28,000円になるという理解でよろしいでしょうか。

お礼日時:2022/11/15 13:31

ワンストップ特例を利用する為には条件が有るのと


控除額に関しては判断出来ませんが

おおよそは貴方の理解で宜しいです
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はい。

正しいです。
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違います。



[1] 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%
寄付上限額から実質負担額の2,000円を差し引いた2万8,000円を寄付すると、住民税から2,800円が控除されます。

★住民税からの控除特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は以下の計算式です。
[2] 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
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この回答へのお礼

そうなんですか。
実質自己負担2,000円で返礼品がもらえると良く聞くのですがそれはどういう意味なんですかね?

お礼日時:2022/11/15 13:01

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