No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ふるさと納税トータルで2000円引です。
3万×1点でも
1万×3点でも、
1万と2万の2点でも
引かれるのは2000円で、
控除されるのは、28000円です。
No.7
- 回答日時:
何か要領を得ない回答があるので回答します。
あなたの認識で何も問題ありませんよ。
ワンストップ特例申請では、
所得税が安くなる分も
翌年の6月納税する住民税から引かれて
住民税が、28,000円安くなるのです。
ふるさと納税は寄附金なんです。
寄附金の税制を利用している制度です。
安くなる税金は、
・所得税の所得控除制度の
①寄附金控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・住民税の税額控除制度の
②寄附金税額控除
に加えて、
ふるさと納税の特例税額控除
③ふるさと納税特例控除
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
の3つの控除で
3万円のふるさと納税で2000円引いた
28,000円住民税が安くなるのです。
①は、所得税率(所得額に変わる)分
②は、10%
③は、残り分
といった構成で控除されます。
これまでのコメントの例でいけば、
所得税率20%なら、
①28,000×20%= 5,600円
②28,000×10%= 2,800円
③28,000×70%=19,600円
合計 28,000円
というわけです。
③の計算式は、
28,000円×(100%ー②10%ー①20%)
だから、
28,000円×(90%ー20%)=
③28,000×70%=19,600円
というわけです。
※1.021というのは、復興所得税の
加算分ですが、分かりやすくするため
省略しました。
コメントでの試算では②の分が
抜けているんです。
蛇足になるかもしれませんが、
ふるさと納税で限度額があるのは、
③で、ふるさと納税控除前の
住民税(の所得割額)の20%が
限度額なんです。
3万円のふるさと納税をするには、
控除前の住民税が約12万必要で
12.5万×20%=2.5万が③の限度額
それに
①が所得税率5%控除で1400円
②が10%の控除で2800円
③の25000円で合計約28000円
で、3万というわけです。
③は、4万のふるさと納税をしても
25000円以上にならない
ってことです。
ご理解いただけましたか?
詳しい回答ありがとうございます。
計算方法は知らなかったですが、私の想像している通りで安心しました。
ご回答文も読みやすく、大変助かりました。
一点、追加で疑問点が生まれたので、質問本文補足にて改めて質問させていただきました。
可能でしたら Moryouyou様にもお答えいただけますと幸いです。
No.5
- 回答日時:
回答者№1です。
>この[1]と[2]の合計が28,000円になるという理解でよろしいでしょうか。
所得税率が絡んでくるので若干違ってきます。
何度もすいません。
仮に所得税率20%として計算してみました。
[1]はおっしゃられる通り2,800円。
[2]は(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
=(30000-2000)×(90%-20%×1.021)
=28000×0.6958
19,482円
になります。
[1]と[2]を合算すると、22,282円にしかなりません。
この金額しか翌年の税金から控除されないのですか?
No.4
- 回答日時:
回答者№1です。
すみません。ワンストップ特例に関しては、私の理解が違っているかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
[1] 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%
寄付上限額から実質負担額の2,000円を差し引いた2万8,000円を寄付すると、住民税から2,800円が控除されます。
★住民税からの控除特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は以下の計算式です。
[2] 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
この[1]と[2]の合計が28,000円になるという理解でよろしいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
違います。
[1] 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%
寄付上限額から実質負担額の2,000円を差し引いた2万8,000円を寄付すると、住民税から2,800円が控除されます。
★住民税からの控除特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は以下の計算式です。
[2] 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
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ご回答してくださりありがとうございます。
私の想像で合っているようで安心しました。
1点追加で確認したいことが増えました。
30,000円のふるさと納税をした時に、来年度の税金は28,000円分少なくなります。
では、例えば、
10,000円のふるさと納税と20,000円のふるさと納税(合計30,000円)を行った場合、
翌年の税金控除額は28,000円になりますか?
それともそれぞれから2,000円ひいた額の合計で(10,000-2,000)+(20,000-2,000)=26,000円になりますか?