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母の死後、自筆遺言書が裁判所により検認されました。現金と不動産です。
凍結していた現金を銀行から払い戻すための相続人三人の承諾書を、一人が拒んでいます。不動産については、相続の内容を三人が納得しています。この場合遺産分割協議書は不動産と現金を分けてできるのでしょうか。現時点で不動産登記を行う方法を教えてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

>遺言執行人が指定されていても、不動産登記はできますか。

教えてください。

相続による登記申請は、相続人による単独申請です。
遺言があって、遺言執行人がいますと、遺言執行人によって登記申請と考えてしますが、登記はそうした考え方ではありません。
遺言により相続人が決まってますので、効力発生は死亡時、つまり相続発生時となりますので、被相続人から相続人への所有権移転は、相続人のみによってなされます。
従って、遺言執行人の協力は必要ありません。

仮に、遺言執行人の方も共有者として相続人に入っていたとしても、相続は代表一人からの申請でも出来ますから、遺言執行人が相続人の一人であっても支障はありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/02 21:29

>現時点で不動産登記を行う方法を教えてください。



回答者1の方は、できますよと回答しております。
回答者2の方は、検認された遺言書があれば原則として不動産登記に相続協議書や同意書などは不要ですので今時点で登記は可能ですと回答しております。

これらの回答は誤りではないのですが、一部説明が欠けております。
遺言書の検認が終わったということで、一つのハードルはクリヤいたしました。
しかし、その遺言書の文面で登記申請できるか否かは、文面の内容により異なります。
具体的には、どこそこの不動産を誰某に相続させるというように、「相続」という二文字が記載されていれば、その遺言書で登記申請できます。
「相続」という二文字が無い場合は、遺言書の現物を読みませんと、その遺言書を使えるか使えないかはお答えできません。
遺言書で登記出来ないとなると、遺産分割協議書が必要となります。
この遺産分割協議書には銀行のことが記載なく不動産のみでも構いません。

遺言書による登記申請の場合は、遺産分割協議書は必要なく、登記申請書に被相続人の除籍謄本・住民票の除票、相続人の戸籍抄本・住民票を添付して行われます。
遺言書が使えない場合は、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
この協議書に相続人全員が実印を押印し印鑑証明書を添付します。
また遺言書を使用した時の登記申請書には被相続人の除籍のみでいいのですが、遺産分割協議書による場合は、被相続人が15歳頃より亡くなるまでの戸籍を全部添付する必要があります。

このように、遺言書の文面により取り扱いが異なりますので、専門家である司法書士または法務局の職員に遺言書を持参して相談してください。
相続は簡単な登記ですので、当該不動産を所轄する法務局の近所にある司法書士事務所に飛び込めば数万円で代行してもらえます。
質問者様が、お役所仕事に基礎知識があれば、法務局の相談コーナーで相談することで、ご自分で登記申請することも可能です。
私は司法書士ですので、法務局の相談コーナーに行ったことがありませんので、どれだけ親切に対応するかは知りません。

この回答への補足

質問に書き忘れの大事なことがありました。相続人三人の内一人が遺言執行人に指定されています。その弟(不動産屋)が、他の一人が銀行の現金払い戻し承諾書を拒んでいる事を理由に登記の手続きを放置しています。遺言執行人が指定されていても、不動産登記はできますか。教えてください。よろしくお願いします。

補足日時:2012/06/02 17:42
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この回答へのお礼

ご親切に詳しい内容をありがとうございます。わからないことばかりで本当にたすかります。

お礼日時:2012/06/02 17:47

検認された遺言書があれば原則として不動産登記に相続協議書や


同意書などは不要ですので今時点で登記は可能です。
検認証書にキズがあれば(相続人の一人が認めていないなど)
同意書や協議書を求められる可能性があります。

預金払い戻しについては遺言執行者の定めの有無によっても銀行
手続きが変わっくる場合があります。
窓口では間違った事を云われる場合もありますから、きちんと
本部の担当者から説明を受けるようにしてください。
その上で、やはり相続人全員の同意書や協議書が必要であると
言われた場合には2通りのやり方があります。
一つは受遺者が銀行に対して払い戻し請求の裁判を起こし、判決
を受けて払い戻すやり方
二つ目は(一つ目を前提に)協力を拒む相続人にハンコ代を渡し
て協力してもらうというやり方

尚いずれの場合でも協議書が必要な場合、その内容は遺産全部
でも、各遺産毎でも記載範囲は任意です。

↑はいずれも登記をお願いする司法書士に相談に乗ってもらったらいいと
思います。
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この回答へのお礼

詳しい教えをありがとうございました。兄弟間で意見の違いがあり困っていました。近いうちに郷里に行き、司法書士に相談します。

お礼日時:2012/06/02 08:57

できますよ。



遺産分割協議書は、そこに書いてある遺産についてどのように取り扱うのかを記入するので、質問にあるように特定の遺産だけを記入して作成することもできます。

もちろん、現金については拒否している方との話し合いが終わり次第、別に作ることになります。
この場合、銀行からの払い戻しは代表相続者を選任する書類に全員の印が必要になるので、一人でも承諾されないと払い戻しはできません。
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この回答へのお礼

遅い時間にもかかわらず、ご親切に教えて下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/02 09:00

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