電子書籍の厳選無料作品が豊富!

よろしくお願いします。
こじれていた相続問題ですが、相続人の一人が不動産を法定相続割合で共有地として登記してしまいました。
質問は
1 これにより対象の土地の相続は終わったとみなされるのか?
2 今後、調停とか審判はかけられないのか?
3 今後、移転登記をする場合は贈与とみなされるのか?

登記した本人は特別受益が多いので他の相続人も法定割合での共有登記に名納得していません。

A 回答 (3件)

>1 これにより対象の土地の相続は終わったとみなされるのか?



 被相続人が死亡すれば「当然」に相続が発生しますから、相続自体は「完了」していることになるでしょう。
 しかし、遺産分割協議は成立していない(完了していない。)のですから、相続財産は、共同相続人がその相続分に従って共有している状態(説明を簡潔にするため、遺言の存在は考慮しないものとします。)ということになります。

>2 今後、調停とか審判はかけられないのか?

 遺産分割協議が成立していない状態ですから、調停の申立をすることができます。

>3 今後、移転登記をする場合は贈与とみなされるのか?

 遺産分割協議が成立(あるいは調停成立又は審判の確定)すれば、遺産分割を原因として持分の移転登記をすることになります。贈与ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました、連休旅行でお礼が送れました。

安心しました、遺産分割協議案を作成し調停の申立を行います。

お礼日時:2009/10/13 16:12

1,みなされない


  遺産分割協議がまとまれば、 登記原因は  遺産分割
2.調停審判も可能
3,贈与とされません
  最近登記申請した物は、法定相続で登記したことが判明しますので、
  贈与税は取られない。 相続税の修生申告となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました、連休旅行でお礼が送れました。

安心しました、遺産分割協議案を作成し調停の申立を行います。

お礼日時:2009/10/13 16:13

そのように法定割合では1人で登記することができます。


それを覆すことは、裁判でも調停でもできないです。
尤も、その持分割合や相続人間で任意な話し合いで変更登記はできます。
変更の原因は売買や贈与となります。
登記した本人の割合が多いのは、法律で決められている割合と思います。
従って、その持分割合に不服があっても異議等で変更できる性質ではないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!