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相続情報一覧図に、相続人の住所の記載は任意のようですが、住所を記載すると、具体的に、どのような利点があるのでしょうか? あるいは住所の記載は全く不要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

不動産登記以外では,たぶん意味はありません。



不動産登記における相続を登記原因とする登記に際しては,登記名義人になる個人の住所を証する情報(一般的には住民票)が必要になります(不動産登記令別表28項,30項)。法定相続情報証明の申請の際に,相続人の住所証明情報を添付して登記官の確認を経て相続情報一覧にその記載をしておいた場合,次に登記申請をする際に住所証明情報の提供を要求して確認をすることは二重の手間になります。その場合には,相続情報一覧に記載された住所をもって,住所証明情報の提供があったとする扱いをするということになっています。

ですが,他の法律上の相続手続一般においては,このように相続人の住所を証する情報を提出する規定がありません。民間の手続きについても同様だと思います。登記については第三者対抗要件(民法177条)の具備という重要な要素があるので厳格な手続きが要求されますが,税務であれば単に税金の納付をしてもらえればそれでよい,預金についても第三者対抗要件を備えるようなものではないといったことから,そこまでは要求しないのだと思います。

なので,登記が必要なケースでなければ記載を必要としませんし,仮に要求されたとしても住民票を追加資料として添付すれば足ります。それは登記についても同じで,別に記載が必須なわけではなく,そうしておけば提出が省略できますよという程度ものです。

住所も個人情報だとして記載を嫌がる人もいるかもしれません。そこは相続人間で話し合って決めるとよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

迅速かつ的確な御回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/24 16:52

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