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遠い親戚が死んで、相続人が高齢なため 相続手続きを頼まれたのですが、 遠方なので行政書士に不動産や預金通帳の名義変更の手続きを全て依頼しました。 預金通帳や不動産権利書や実印等を 行政書士に預けることになると思いますが、 少し不安です。 その場合、預かり証などをもらうことになると思いますが、何か注意する点があれば教えてください。

A 回答 (3件)

No.1さんの指摘の通り、不動産の登記手続きは行政書士にはできません。


名義変更の手続きなどは委任状があれば出来るので、実印を預ける必要はなく、送られてきた申請書類に押印し、印鑑証明を添付すれば十分です。

弁護士や司法書士に依頼した場合でも、預金通帳や不動産権利書を預ける必要はありますが、印鑑は預ける事はしません。
実印等を預けさせ、不動産の名義変更までするという行政書士は信用できないので、すぐに依頼を取り消してください。
 
 
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この回答へのお礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 14:13

行政書士では畑違いです。


1の回答者のとおりです。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 14:14

行政書士が不動産の名義変更手続き(登記手続き)を行うことは弁護士法、司法書士法違法で刑事罰の対象になっています。



弁護士か司法書士に依頼されるほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 14:14

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