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すでに亡くなっている人への遺言書の効力のことでお尋ねします。

故兄25年10月死亡
故母翌年 26年2月死亡

第1、故母(受贈者)からの平成18年の私への自筆遺言書がある

第2、故母 (受贈者)からの平成20年の兄への自筆遺言書がある

私は故兄が故母よりも早く亡くなっているので、故母からの私への遺言書は有効だと
思っているのですが、当方の弁護士は第1の私の遺言書は無効だと取り合ってくれません。

当方の弁護士が言うように第1の遺言書は無効でしょうか?



どうか、皆さまのお知恵をお貸しください。

A 回答 (5件)

遺言書の内容次第です。



第1の遺言書と第2の遺言書の内容に重複がある場合には、遺言書の書き直しとなり、古い遺言書は新しい遺言書の作成をもって、無効となります。

また、遺言書作成時点で生存していても、遺言書の効力が発生する遺言書作成者が亡くなった時点で、受贈者がすでに亡くなっている場合には、その亡くなっている受贈者に対する遺言も無効となります。

したがって、弁護士がそのように言われるということは、書き直しと判断できる第2の遺言書が出てきたことにより、あなたに対する第1の遺言書をお母様が破棄したものと判断されたのでしょう。

重複がない遺言書、あなたへの遺贈とする財産とお兄様への遺贈とする財産に重複がなければ、あなたへの第1の遺言書は有効であり、第2の遺言書は受贈者不在のために無効とすべきだと思います。弁護士の勘違いがなければ、これに該当しないということなのでしょう。

自筆遺言書ということですが、家庭裁判所での検認を受けていますでしょうか?
法律では行わなければならないと思いますよ。
無効なものだからという判断で検認を受けなくてよいという規定があるのでしたら構いませんが、経験がないため私ではわかりません。

以前私の親の親(私から見たら祖父)が亡くなった際にも、遺言書が2通出てきたことがあります。争いになっていないので有効無効などと考えませんでしたが、重複する内容がなかったため、有効という判断で正しかったと記憶しています。当時、弁護士ではありませんが、司法書士へ依頼して進めたため、無効であれば何かしら言われたはずですからね。
この時の2通というのは、祖父には子が3人存在し、1番目の子への遺言書と2番目の子への遺言書の2通でした。3番目の子への遺言書は、下書きの途中で意味の分からないもので遺産分割協議の参考にすらなりませんでしたね。
ただこの時の遺言書の内容において、遺言書作成後に祖父が現金化していた財産については、司法書士より遺言書の効力はない旨の説明がありましたね。

参考になればと思い書かせていただきましたが、不安があるようであれば、弁護士よりも相続を取り扱う機会が多い司法書士への相談などもしてみてはいかがですかね。他の弁護士への相談でもよいですがね。
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遺言の中の文言が重複している箇所については(例えば○○銀行の貯金に関しては△△に取得させるなど)作成日付が新しい遺言が、作成日付が古い遺言に対して優先されます。


しかし例え遺言があっても、
oitinisan123さんには遺留分を請求する権利があるので故母の遺産についてまったく権利を有していないわけではありません。遺留分は遺留分権利者が故母さんの配偶者、故母さんの子供のみの場合、被相続人(故母)財産の2分の1になります。
遺留分を取り戻す権利を遺留分減殺請求権と言いますがこれには時効があり、相続の開始を知ったとき、および遺留分の侵害を知ったときから1年以内となっています。
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遺言は抵触する部分については、前の遺言は


無効になります。


民法 第1023条
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
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それは、遺言内容で変わってきます。


例えば、A銀行の預金全部をoitinisan123さんに、
その後、B銀行の預金全部を兄に、
と云うことであれば、兄の部分は無効でも
oitinisan123さんの部分は有効です。
これに対し、全預金をoitinisan123さんに、
として、その後、全預金を兄に、
と云うことであれば、全部が無効です。
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弁護士の言うとおりです。

第2の遺言の内容と第1の遺言の内容は抵触しますから、第1の遺言は第2の遺言で撤回されたものとみなされます。遺贈者である祖母より先に受遺者である兄が死亡していますから、第2の遺言の兄への遺贈の効力は生じませんが、それをもって第1の遺言の効力が回復するものではありません。

民法

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

(撤回された遺言の効力)
第千二十五条  前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
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