初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

弁護士から、祖父母の遺言書を確認してみて下さいと言われ、公証役場に連絡したのですが、「例えお孫さんの貴方の名前が内容に書かれていて関係していたとしても、お孫さんの依頼では遺言書は見る事が出来ません」と言われてしまいました。
祖母からは生前、「お前には関わる」と言われていたので、気になるのですが、、、
私と父とは仲が悪く、父の兄弟たちも仲が悪く、祖母の遺産では調停でしたし、今は祖父の遺産で調停?争っている様子です。
私がもし祖母の遺言書に関わるとなると、父たちにも不利になるので、もみ消されている可能性もあると言われました。良くある事のようです。また、もみ消したとしても何か罪に問われる事もないと聞き驚きました。弁護士挟んだので、弁護士さんが教えてくれるだろうと思ってましたが、例え弁護士を挟んで分割されたとしても、祖母の遺言通りにはならず私が関わっていたとしてももみ消す事は可能と。。。
となると、私は一生、遺言書を確認する事は出来ない気がしてきました。
この様な状況でも祖父母の遺言書を確認する何か方法はありますか?

A 回答 (4件)

遺言状を開示される段階で、もし相続人として指定があれば開示の場に召集されます。


また、遺言状があっても、遺留分とかの関係で「遺産分割協議書」は作成されることが
多いと思います。
先に申し上げたとおり「もみ消し」は考えにくいです。
遺言には「遺言執行者」(弁護士など)が指定されていて不満があれば遺言執行者相手取ってを
訴訟をおこせばいいでしょう。
何度もいいますが、揉み消せないように公正証書にしてある。

ただし、遺言は常にあとから書いたもので、先に書かれたものを取り消せませますから、
死の直前にかかれた自筆遺言書とか出てくるとややこしいですけど。

この回答への補足

ありがとうございます。
今思い返しますと、調停でしたから、きっと遺言書があれば、もみ消しは無いですよね。
祖母が亡くなって3年位経過してから、祖父が弁護士通して父(長男)に対して、祖母の権利となってる土地を長男ではなく次男に、という話からスタートしましたから、遺言書に基づいたものでは無かった様にも思えます。
なぜ相続までに3年も放置したのかも、謎ですが。
よって、遺言書は無かった、あったかもしれないけど私には関係してない、そう思って今まできました。
しかし、父を通していくつか思い当たる不可解な事が起き、弁護士の助言もあり調べ直している所でありますが、私が調べられる範囲は決まっていますし、相続人たちは今度は祖父の遺産で今も争ってますし、複雑ですし、難しそうです。
もし死ぬ前の直筆遺言なんてものがもしあっても、誰かにもみ消されてる事がおおいに予想される状況です。
殺人事件が起きなかっただけ、マシだったと思う様にします。ありがとうございます。

補足日時:2014/08/31 16:58
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「お前には関わる」程度では、公証役場で閲覧照会できませんね。



例えば、祖父所有の会社の経営を実質しているとか、
名前を襲名しているとか、社会的に「継承者」だと証明できる。
または、「何をどれだけどのように貰う約束をしたのか」が明確でないと、
法定相続人以外の受遺者にはなりません。

そもそも遺言者がせっかく公正証書遺言をしたのに
遺産執行人をつけていないのが問題でしょう。
そこまで揉める様な財があるなら、普通は任命してます。
って、公正証書遺言をしてる確証はどこにあるのですか?
単なる紙切れに書いただけのものでも遺言書です。

まあ今回は論外です。

この回答への補足

ありがとうございます。
今回知ろうと行動したきっかけは、弁護士からの助言からで、祖母が亡くなってからも色々揉めてて、3年程経過してから相続が行われました。
その間、遺言書を調べたのか調べなかったのか、、、私から見てですが、遺言書に基づいた割り振りでは無かった様にも思えます。
調停でしたから、きっと遺言書があれば、もみ消しはしないでしょう。
よって、遺言書は無かった、あったかもしれないけど、私には関係してない、そう思って今まできました。
しかし、父を通していくつか思い当たる不可解な事が起き、調べ直している所であります。

補足日時:2014/08/31 16:49
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どうにもなりませんよ。



相続権利があるのは祖母さんの実子のみですから。
貴方がどうしても見たいならやはり真の実子を通してみるしか方法はありません。

実子が健在なのに孫に相続権利はありませんからね。

この回答への補足

はい、相続権利が法的には無いのは理解しています。
ただ、祖母の生前の言葉が気になります。
出来れば見せてもらいたいですが、見せてもらってもないのに、父と別の事で揉めた際、遺産の事知ってるはずだ!調べたはずだ!と親戚中に文句やデマを流されてしまっています。
何かやはり関係しているのかな、と思えてなりませんが、何か方法無いのだろうかと。。。

補足日時:2014/08/30 00:05
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公正証書遺言は、正副あります。

もみ消すことは、一方が残っている限り不可能です。
まずは、公証人役場で「法定相続人」を介して内容を確認することです。

この回答への補足

ありがとうございます。補足させて下さい。
法定相続人とは、うちにとっては祖父母の子供・・・父や父の兄弟たち、亡くなった人の兄弟?だと思うのですが、
私はその、父と父の兄弟たち、兄弟ともに連絡が取れない状況です。
もし取れたとしても、教えてもらえなそうです。もし私の名前がのっていれば、父たちに不利になりますよね?
ただでさえ争っている状況なので、、、何か他に方法は無いでしょうか。

補足日時:2014/08/29 18:08
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