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7年間意識不明だった92歳の伯母が亡くなりました。
伯母の相続人は5人の弟妹と姪の私です。
私の母は既に死亡しているので、私だでけは代襲相続となります。
裁判所で開封検認された遺言書は5人の弟妹が作成したもので、
内容は私を除く5人の弟妹で分割する旨が記載されています。
事前協議などなく、5人で分ける内容の遺産分割協議書に捺印するよう迫られています。
「ハンコウ代はいくらか払うよ」と言われ、5人の印が並ぶ協議書の最後に私の
署名捺印(印鑑証明添付)という形で渡され、納得が行きません。
代襲相続人の私も平等に遺産を受け取れますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>裁判所で開封検認された遺言書は5人の弟妹が作成したもの
・・・この記載が意味不明ですが・・・
『遺言書』というのは、必ず被相続人が自己の責任において作成するものです。
たとえ5人の弟妹のうち誰かが代筆したものであったとしても、最後の署名捺印欄は亡くなったお伯母様ご自身の自筆であることが求められています。
そのような形式に則っていない、だとか、遺言書作成日付がお伯母様が昏睡状態であった7年間のうちに作成されたものである、など、遺言書の有効性自体を争う余地があるのであれば、『遺言書無効確認訴訟』を提起して最初から遺産分割協議をやり直させなければなりません。
誤解されやすいことですが、裁判所による「遺言状の検認」には『遺言書の有効性自体の確認』は含まれていません。あくまで、密封されていた遺言状に第三者が違法に手を加えていないかどうかを確認する作業が「検認」なのです。
但し『遺言書無効確認訴訟』は通常の遺産分割協議の範疇を超えており、非常に面倒な作業になります。もはやこのようなネット上の質問箱程度の知識でどうにかできるものではありません。ご希望ならば今すぐに、弁護士など法律の専門家の門をたたくべきです。
また、訴訟費用、弁護士費用等もそれなりにかかることを覚悟なさる必要があります。訴訟を起こすに見合うだけの遺産があるのかどうか、シビアに比較検討される必要があるでしょう。
遺言書が真実お伯母様のご遺志に忠実に作成されたものであることに疑いがない場合、あるいは、上記の『遺言書無効確認訴訟』を提起するに見合うだけの遺産が確認できない場合などは、一旦遺言書の内容を受け入れたとして、『遺留分減殺請求』を出すことが可能です。
但し、遺留分を請求して質問者様が受け取れる遺産額は、通常の遺産(代襲相続人として受け取れる遺産額1/6)のさらに半分、1/12となります。他の相続人と平等、という訳には参りません。
いずれの方法にしても、受け取れる金額が確定するまで、他の相続人が作成した『遺産分割協議書』などには一切署名捺印等してはいけません。
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No.10
- 回答日時:
日付が意識不明の間のものや
明らかにおかしい場合は、取れるだろう
異議申し立てでもしてみることです
明らかにあげたくないために不正したかもしれませんから
遺言書を作るにあたって、弁護士を差し向けたといわれる妹は、
姪の私を生意気だと思っている張本人ですが、その弁護士には問題があったので
ちゃんんとした筋から紹介の弁護士にお願いして作成したと聞きましたので、
たぶんこの遺言書は正しいものだと思われます。
相続を受ける5人の中には、ちゃんとした考えの立派な方もおります。
姪の私が異議申し立てをする事ではないです。
騒ぎたてると、同類になってしまいます。
皆さんの意見はとても参考になりました。本当にありがとうございます
No.9
- 回答日時:
補足。
>この場合に、相手側に「公正証書遺言を作成した時点では、遺言者に意思決定の能力があった」って主張されると、覆すのはかなり難しいです。
質問者さんは「長期に渡って意識不明だった筈」と主張しますよね?
でも、相手が「一時的に意思の疎通が出来るまで回復して、その時に遺言書を作った。遺言書作成後に、また病状が悪化した」って主張すれば、その主張をひっくり返すのはかなり難しいです。
もし意識不明でどこかの病院に入院していたとしても、一定期間で診療記録は破棄されるので、遺言書を作った当時の病状を証明する物が残っていない可能性もあり、事実認定が難しいです。
「覆すのはかなり難しい」とは、そういう意味です。
ありがとうございます。
意思決定の能力があるうちに伯母をとりまく兄弟が
、伯母に公正証書遺言を急がせたとの情報がはいりました。
その歳に、代襲相続権というのを知らない伯母は、兄弟のみに分割する旨を入れたのでしょう。
その後、伯母は意識不明になって7年ぐらいを老人施設で送り旅立ったと思います。
皆、目と鼻の先に住居を構えているのに、私だけには黙してたり、避けたりの態度でしたので、
しかたがないのでしょう。血縁地縁もあっても無縁社会なのかもしれません。
私に分割協議書を見せたがらないで印だけをせかされれば、嫌な気分になるのは当然です。
No.8
- 回答日時:
因みに、最低限、遺言書の署名は自筆である必要があり、一部の場合を除き、代筆での遺言書は無効です。
遺言書には以下の3つがあります。
・自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名など、すべて遺言者が自書する必要がある。代筆やワープロ書きは無効。
・秘密証書遺言
遺言者の署名のみ、遺言者が自書する必要がある。署名以外は、代筆やワープロ書きでも有効。
・公正証書遺言
遺言書は公証人によって作成されます。ワープロで作成した後に、遺言者等(本人や後見人や立会人など)が署名を自書します。
遺言者本人が署名を自筆できない場合に利用します。
遺言者本人が、遺言内容を公証人役場で口述しなければなりませんので「遺言者が意識不明なら作成不可能」です。
上記のどの3つであっても「遺言者本人が意識不明なら作成できない」ので、もし、遺言書があったとしても「偽造」を主張できる筈です。
ただ、問題になりそうな点が1つだけ。
それは「公正証書遺言を作成した後で、成年後見人の手続きをした」って場合。
この場合に、相手側に「公正証書遺言を作成した時点では、遺言者に意思決定の能力があった」って主張されると、覆すのはかなり難しいです。
争点は「公正証書遺言を作成した時点で、遺言者に意思決定の能力があったかどうか?」になるんですが、事実上、今からこれを客観的に証明するのは不可能で、裁判がかなり長期化するでしょう。
成年後見人の審判の日付より、遺言書の方の日付の方が新しいなら話は簡単なんですが、逆だとかなり揉めると予想されます。
よくわかりました。
成年後見人の審判日というのは、どうやって調べればよいのですか?
後見人に聞く以外はないのですか?
今回の件では分割協議書を私に手渡さず、「ここへ署名捺印」とばかり急がすので、
とっても不愉快なのでこのような疑惑が湧いてしまいました。
「実印を押すからには書類はお預かりして内容を読ませて頂きます。」と押し問答の末
誰がどの位を受け取るのが分かった次第なので、、、、
あまりにも対応が失礼なので、疑惑が湧いた次第です。
No.6
- 回答日時:
成年被後見人となった人(家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人)が遺言書を作成する場合は、意志能力が回復しているときに二人以上の医師が立会し、立会した医師は、遺言者の意志能力が回復していた旨を遺言書に付記し署名押印することで遺言書を作成することが可能です。
つまり、成年被後見人が残した遺言書に、立ち合いした医師の「遺言者の意志能力が回復していた」と言う添え書きと署名捺印がなければ、遺言書は無効です。
無効な遺言書を5人が共謀して作成したのであれば、5人とも「相続欠格」となり得るので、質問者さんは「5人とも相続欠格である」と主張できます。家庭裁判所が「相続欠格」と認めれば、5人は相続を受けられません。
要点は
・遺言者が成年被後見人の審判を受けた人である事
・成年被後見人の指定を受けたのが、遺言書の日付よりも前である事
・遺言書に、遺言者の意志能力が回復していた旨の添え書きと医師の署名捺印が無く、遺言書が無効である事(つまり、遺言者の意思能力が無い時に作られた、偽造の遺言書である事)
の3つです。この3つをクリアしていれば「相続欠格」を主張できます。
なお、遺言書の偽造は「相続廃除」ではなく「相続欠格」になります。
詳細をありがとうございます。
ポイントは伯母が成年被後見人の指定を受けた日付と遺言書の日付ですね。
「偽造」などという言葉は使いたくないし、「相続欠挌」主張する気はありません。
どうして私だけがハンコウ代のみなのかが理解できないので質問してみました
しかも値段がいくらかなのも言われてないので、あまりに軽んじられてる気がして不愉快なのです。
No.4
- 回答日時:
>裁判所で開封検認された遺言書は5人の弟妹が作成したもので、
伯母の自筆証書遺言とされる者が、実は、5人の弟妹が偽造した物であったという意味ですか。そうであるならば、当然、その遺言は無効ですし、偽造に関与した相続人は欠格事由に該当しますから、相続することができません。
遺言無効及び弟妹らが相続人でないことの確認を求める民事訴訟を提起するために、早急に、弁護士に相談されることをお勧めします。
民法
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
この回答への補足
>伯母の自筆証書遺言とされる者が、実は、5人の弟妹が偽造した物であったという意味ですか。
偽造などの犯罪的な事をする人たちではありませんから、公証人役場の人が出張して作成なのでは?
その場合はこの遺言書は有効なのでしょうか?
後見人を引き受ける人へは遺産を多く残す約束は必要なはずですが、、、、
そうした約束の中で5人の兄弟への分割遺言もなされた気がします。
私の母は既に死亡でしたので、姪の私は除外しても良いとされたと思います。
しかし、分割協議書を私へは手渡さず署名捺印ばかりを迫るので、
一晩ぐらい預かって内容を熟読してからでないと、実印は押せないと粘った末
手にした協議書にただただ驚いています。
伯母はすごい資産家だったと判明しました。
後見人の伯父が所有している遺言書を見せて下さい、コピーを取ったらすぐ返します。お伺いしてもいいかと電話したら、弁護士相談するから待ってくれとの返事です。
自筆証書は伯母は作れない状態でしたので、専門家たちあいで5人の兄弟が姪の私を抜かして口実筆記した可能性はありますが、指定分割として有効な遺言書でしょうか?
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