プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫A、妻Bには娘が二人います。
長女C、次女Dとします。

妻Bが亡くなった時、C、Dはまだ若かったため
父親であるAがBの財産の全てを相続しました。
その際、遺産分割協議書は作成しました。

のちにAは後妻Eと再婚しました。
次女Dは父親に生前贈与を求めましたが、Eの反対により実現しませんでした。
怒ったDは「父親が亡くなっても知らせて来るな」と言ったきり連絡を絶ちました。
DはAが亡くなっても遺産分割協議書作成には協力しないと言っています。
連絡もとれません。
このような場合、CとEはAの財産を受けられないままになるのでしょうか?

どうすればDなしで遺産分割を進めれば良いでしょうか?

補足
AはDにも遺産がいくように手書き遺言書を残しています。
Eには四分の一、残りはCとDで半分ずつ、と書いています。

A 回答 (6件)

蛇足2


根本的に勘違いがあると困るのですが
所在がわかっていて、単に連絡がとれないだけでは「行方不明」ではありません。
戸籍、住民票、実地調査などしたうえで`行方が知れない'という場合の手続きが`不在者管理人'です。
所在がわかっているなら遺産分割調停を申し立てれば良いだけです。

なお、不在者の不利益にならない、とは結局はその者の`法定相続'を残すかたちで分割することです。
遺留分といいますが
そもそも、遺言があるなら遺産分割の必要ないこと先に述べたとおりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
Dは現在のところ所在不明です。
A、C、Eの誰とも関わりたくないと言い、姉にも居所を教えません。
数年前にメールが来たきり、住所、電話、携帯、メールアドレス等を変えています。
戸籍がどうなっているかは調べておりません。
やはり法的に有効な遺言書を作成するのが一番ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/29 14:09

蛇足


単に`連絡がとれない'というだけでは
不在者管理人の選任はできません。

なお、仮に不在者管理人が遺産分割協議をする場合、
不在者に不利益となる分割はできないとされています。
念のため。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。

Aが亡くなった時はDに連絡を取り、葬儀の出席を促すのは当然ですが
どうしても連絡がとれなかった場合は、相続が進まないので家庭裁判所に申し出る、
という理解で良いのでしょうか?

不在者に不利益となる分割は出来ない、との事。
例えばDには遺留分の四分の一に相当する不動産又は現預金、というのは可能でしょうか?

お礼日時:2013/06/29 10:31

ちょっと長くなりそうですから、うっとおしい場合は、


次の回答に進んでください。

Dの連絡がとれない・・・
家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、
不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議
に参加し、遺産を分割します。
これでDがいなくても、進みます。

手書きの遺言・・・有効なんですけど
正しく書かれているからと言って、
(実際の財産を半分とか、四分の一とすると、いったん現金化
しないといけないので、家と土地がE、預金証券はC、
有価証券はDみたいに細かく指定します。
それと、日付・本文・氏名を自書し、押印する。)
勝手に開封して、財産分配してはいけません。
検認手続をしないと、5万円以下の過料。
で、手書きの遺言は、この場合Eによって隠匿・改ざん・紛失などの
危険が残ってしまいます。
なので、公正書遺言や秘密証書遺言などでカバーします。

とにかく「相続」は「争続」ですし、私たちの気持ちは変わります。
そして各々に家族が増える。
Dは、一時の感情から連絡を絶っていますが、
これも大切な相続人ですし、なにより家族なわけですから
失踪宣告などできれば、避けたいと感じます。

と言うことで、
Dが居なくても分割は、進む。
補足の遺言内容では、さらに問題が発生する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。
最悪Dと連絡がとれなくても進める方法があると分かり少し安心しました。

Eが手書き遺言書を隠滅・・・とおっしゃるのは
本来二分の一の権利がある妻が四分の一なので
隠滅するのでは?という意味ですよね。
そこは慎重にしたいと思います。
現在の遺言書ではかえって揉めるというご意見ですね。

手書きの遺言書は勝手に開封して親族のみで進めてはいけないのですね。
家庭裁判所に持ち込むというのも初めて知りました。

Aの死後、揉めずに仲良くしてほしい、という願いは甘いようです。
「争続」という言葉にハッとしました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/28 20:04

すでに回答がありますが、


そもそも、遺言書があるなら、そのとおりに執行`しなければ'なりません。
この場合、他の相続人の同意など不要です。
遺言と異なる遺産分割協議はできません(もっともこのことには異論はあるが)。
勿論、遺言書は家庭裁判所の検認を受けたうえ、さらに形式、内容が法的に有効か判断される必要はあるでしょうが。

そのことはさておき、
`遺産分割協議に協力、賛成しない者'がある場合どうするか、
これは
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停が成立、もしくは調停不成立で審判となり
確定すれば
遺産分割が有効に成立したこととなります。

なお、蛇足ですが
有効な遺言書がある場合でも
銀行の預金の解約払い戻しには、相続人全員の承諾書(遺産分割協議書、印鑑証明書添付)がなければ
これに応じないとするのが多くの銀行の取扱いです。
そのため、結局のところ調停を申し立てざるを得ないとなるものと
わたくしは考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
協力しない者がある場合は家庭裁判所に申し立てる事になるのですね。
法的に有効な遺言書の作成をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/28 17:15

書き忘れ。



>どうすればDなしで遺産分割を進めれば良いでしょうか?

法的に有効な遺言書が無い場合は(つまり、遺産分割協議が必要な場合は)「Dに死去してもらう」しかありません。

ですので、こういうケースでは「非協力的な人間が老衰死するのを何十年も待ってる」と言う事案が、たま~~にあります。

相続で揉めて10年以上も相続が終了しない、なんて、良くある話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
法的に有効な遺言書があるかないかで、全然違ってくるのですね。
10年以上も相続が終了しないなど考えていませんでした。
キチンとした遺言書の重要性が良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/28 17:13

法的に有効な遺言がある場合は、遺産分割協議をする必要はありません。



遺言書があっても、遺産分割協議をする必要があるのは「遺言書に書かれていない遺産が出てきたとき」だけです。

なので、遺言書に「すべての遺産の行き先が、きちんとすべて書かれている」のであれば、遺産分割協議は要りませんし、遺産分割協議書も要りません。

但し「遺産の半分を誰に」などのような、曖昧な遺言では駄目です。

財産目録を作り「この土地は誰に、この建物は誰に、この銀行口座の預金は誰に」など、財産1つ1つを、誰に相続させるか、詳細に書いてないといけません。

曖昧な部分があった場合は、その「曖昧な部分」について、遺産分割協議をする必要が出てしまいます。

>補足
>AはDにも遺産がいくように手書き遺言書を残しています。
>Eには四分の一、残りはCとDで半分ずつ、と書いています。

したがって、このような遺言は無意味です。「Eには四分の一」とか「残りはCとDで半分ずつ」では、曖昧過ぎて、遺言としての機能を果たしませんので、遺産分割協議が必要になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
分かりやすい説明で良く分かりました。
曖昧でない遺言書があれば相続時に困らないのですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/28 17:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!