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先日、私の伯母が5年前に亡くなった事を知りました。伯母には弟と妹がおり、その妹が私の母になりますがいずれも他界しています。伯母には子供が無いことから弟の娘(姪っ子)2名に財産のすべて相続された事を同時に知りました。母の息子である私にも法定相続人の一人として相続の権利があると思いますが、今からでも相続した2名(いとこ)に対して相続の分割請求は可能でしょうか。
また私の権利(遺留分)は何パーセントでしょうか。

A 回答 (4件)

 遺留分とは、遺言書により一定の範囲の相続人が最低限受け取れる割合よりも少ない相続しかさせない場合に、被相続人の遺言書による財産処分権を制限し、相続人の生活保障・公平を図る制度です。

つまり遺留分権は、遺言書がある場合に初めて問題になるものです。今回遺言書があったのでしょうか?
 もし遺言書があるのであれば、下の方の言うように、兄弟姉妹には遺留分権がありませんので、質問者さんには遺留分権はありません。

 もしも遺言書がない場合には、質問者さんは法定相続人ですので、質問の事実関係からすると2分の1の相続分を有することになります。親族間のことですので、まずは伯母の姪たちと話し合って、遺産分割協議を行うのが良いと思います。
 仮に相手方が応じない場合には、法的手続きを取る必要がありますが、5年も前のことですので、相続財産の範囲を確定するにも手間がかかりますし、弁護士に依頼した方がよいと思いますが、相続財産の規模によっては、費用倒れになる可能性もありますし、その上親族間で険悪になることにもなりますから、よくお考えになって決められた方がよいと思います。

 ちなみに、伯母が亡くなり、自分が相続人であることを知り、しかも自分が相続から除外されていることを知ってから5年が経過すると、自己の相続を回復することができなくなりますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

お忙しい中、迅速な回答ありがとうございました。
伯母、いとこともに関係が微妙で長年つきあいがなかった事に
すべての問題がありますが、遺言書はあった様です。

お礼日時:2011/08/09 10:58

遺留分はないものの、法定相続分は1/2(質問者さんに母を同じくするご兄弟がいれば1/2を等分)です。



あなたに知られずに遺産相続したとなると、公正証書遺言があったものと思われます。
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この回答へのお礼

お忙しい中、迅速な回答ありがとうございました。
伯母、いとこともに関係が微妙で長年つきあいがなかった事に
すべての問題がありますが、遺言書はあった様です。

お礼日時:2011/08/09 11:03

>今からでも相続した2名(いとこ)に対して相続の分割請求は可能でしょうか。



 おそらく、その二人に相続させる旨の遺言があったものと思われます。自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認必要が必要なので、御相談者にも検認期日への呼び出しの通知がありますが、それがないとすれば、公正証書遺言があったのでしょう。(公正証書遺言は検認手続が不要です。)よほど古い公正証書遺言ではない限り、お住まいの近くの公証役場で、公正証書遺言の有無を検索することができますから、遺言の有無を調査して下さい。
 もし、その二人に相続させる旨の遺言があった場合、遺言が無効でない限り、御相談者は遺産を相続することはできません。

>また私の権利(遺留分)は何パーセントでしょうか。

 被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人である甥姪も含む)に遺留分はありません。

民法

(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(公正証書遺言)
第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 
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この回答へのお礼

お忙しい中、迅速な回答ありがとうございました。
伯母、いとこともに関係が微妙で長年つきあいがなかった事に
すべての問題がありますが、遺言書はあった様です。

お礼日時:2011/08/09 11:05

伯母さまが亡くなられた時に、遺産分割協議書というのを作ったはずです。

これがないと
亡くなられた方の不動産や銀行預金の名義変更はできません。あなたがそれを知らなか
ったとすれば、あなたには権限がないのか、騙されたのかのどちらかです。
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この回答へのお礼

お忙しい中、迅速な回答ありがとうございました。
伯母、いとこともに関係が微妙で長年つきあいがなかった事に
すべての問題があり反省しています。

お礼日時:2011/08/09 11:02

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