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ワイドショーである女優さんが弁護士立会いのもと、息子を勘当するため念書を書かせたとありましたが、これで法律的には他人になるのでしょうか?又、ただ「勘当する」と言うだけだとどうなるんでしょうか。例えば遺産相続など・・

A 回答 (4件)

1現民法で「勘当=親子の縁を切る=親子の血族関係を断ち切る」ことはできません。


2法的解釈は他の回答者さんのとおりです。
3しかし、この女優さんの場合、「我が子への最期の愛のムチ」ということのようですね。
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実子との間では、勘当をしても法的には親子の縁は切れませんから、相続権もなくなりません。


実子に相続をさせたくないという場合には、遺言(民法九六〇条以下)や「廃除」(民法八九二条)などの制度を利用します。
ただし、遺言をしても遺留分が有りますから、本人が請求すれば全く相続させないことは出来ません。

養子縁組の場合には、お互いの合意で「離縁」をすれば親子の関係を解消することができます。
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法律的に親子の縁を切る方法はありません。



遺産相続など…に関連する話ですと『相続人の廃除』というケースもありますが、かなり極悪非道な息子であると認められない限り難しいです。

http://www.houtal.com/ls/qa/family/par2.html

参考URL:http://www.houtal.com/ls/qa/family/par2.html
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法律上、勘当はできません。



http://www.soyokaze-law.jp/q&a15-1.htm
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