アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

遺産の多くを法定相続人以外の者に遺贈するという内容の法定相続人に不利な遺言が発見されました。

遺言の効力が発生してすぐに法定相続人が遺留分減殺請求をしたら、遺言施行者は遺言のまま遺産を処理してはいけなく遺留分減殺請求を加味した処理をしなくてはならないという法的な義務が生じるのでしょうか?

A 回答 (2件)

公正証書遺言であれば、遺言書の存在は受遺者しか知らないため、質問のようなケースは、まずおきないでしょう。



自筆遺言の場合は、関係者を集めて検認しますので、質問の事例が存在します。
しかし、遺留分請求は受遺者に対して行われ、受遺者が納得すれば、それでよしですから、遺言執行人は双方の取り決めに従い、執行となるでしょう。
受遺者が減殺請求に納得しないなら調停となりますので、執行人は調停の結果待ちになるでしょう。

減殺請求が権利者から受遺者への意志表示という基本をおさえれば、執行人の法的義務の問題が分かります。
    • good
    • 0

もし遺産が一億を超えるなら、こんなところで聞かないで、良い民事に長けた弁護士のところに駆け込みなさい。


遺産が一千万以下だと争うだけ弁護士費用がかさむだけで時間と人間関係に悪影響があるだけです。
その間の場合、お好きに。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!