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相続問題なのですが、祖父が亡くなりその子供4兄弟が相続することになりました。
長男が持ち出してきた遺言を元に遺産分割協議書を作成しました。
ところがその遺言が法的にも無効で且つ、長男が有利に書かせたと後日判明しました。
実際は祖父の財産の一部を長男が私物化していたようです。
しかしながら、そのような事はないと長男は言い張っております。

そこで、法律に詳しい方にお聞きします。

1.遺産分割協議書のやり直しは可能ですか?
2.遺言は偽造であった(裁判所を経由してないので)為、最悪、刑事告訴までできるか?
3.財産の洗い出しを再度行う為にはどういった方に相談すればよいですか?(税理士?弁護士?)

最終的にはきちんとすべての財産を把握した上で再度遺産相続したいと兄弟達は考えてます。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



どちらも主張が違います。

すなわち、弁護士をお互いに雇い裁判でしょう。

結構裁判になるとお金かかります。

遺産の額によりますが、あまり裁判にしないで相談して長男がお金を他の兄弟に返す?(分配する)方向がベストなのではないでしょうか。

これから、親戚付き合いをする上を考えるとその方が利口と思えます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/01 22:52

>1.遺産分割協議書のやり直しは可能ですか?



相当の理由があれば可能です。

>2.遺言は偽造であった(裁判所を経由してないので)為、最悪、刑事告訴までできるか?

理屈的には可能ですが、恐らく民事で先ず決着をつけろと言われ受付
ないと思います。

>3.財産の洗い出しを再度行う為にはどういった方に相談すればよいですか?(税理士?弁護士?)

洗い出しは自分達でやるしかありません。
自分でやっても弁護士使っても探せる範囲はほぼ同じです。
金融機関に照会したり、登記簿取り寄せたりは可能ですが、長男の家
を家宅捜索するということはできません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/01 22:51

是非とも裁判を起こし、遺言の筆跡鑑定をしてもらってください。



家裁で検認をうけてないからといって遺言が無効になるわけでなく、過料という制裁があるだけです。鑑定の結果、遺言が長男の偽造だったら、長男は相続権を失います。鑑定に出さなかった(隠した)り、破棄しても同様です。民法891(5)

ただ相続権を失った長男に子がいれば、その子に代襲相続させることになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/01 22:51

遺言が無効かどうかがまず問題です。

「長男が書かせた」というのが具体的にどういうことなのかが問題ですね。「書かせた」ということは筆跡は祖父ですよね。そうすると、祖父に遺言能力がなかったということなんでしょうか。単に長男に有利というだけでは遺言が無効になるわけではありません。

遺言が無効なら、遺産分割協議が錯誤で無効になる可能性がありますから、再度協議をすることも可能だと思います。
告訴できるかどうかは、祖父が書いた遺言であるとすれば微妙ですね。強要罪にあたるような事実関係があるかどうかでしょう。
「偽造」ということは祖父の筆跡を真似たということですか?証明できるなら告訴も可能ですが。
財産の洗い出しは困難です。弁護士でも税理士でも財産調査の強制的な権限を持っているわけではありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/01 22:51

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