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友人のことなんですが…
育ての母親(故人/子供なし/戸籍上は父親(母親より前に死亡)の妻ですが、友人とは親子関係にない/亡くなるまで友人と生活)の預金口座が凍結されました。母親が自筆で預金を友人に遺すと遺言しましたが、それを見せても銀行では拒否されたそうです。
友人の入院が長引けば母親の預金を引き出す必要もあります。
どうしたら友人が預金を引き出せるでしょうか?
友人は今入院中で万が一を考え、遺言書を作ろうとしてますが、その場合、母親の預金はどういう扱いになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

現在のところ、どうしようもありません。


おそらく遺言書も法的な要件を満たしていないために、拒否されたのでしょうね。(例えば、便箋に印鑑もナシで書かれただけなら、拒否されるでしょうね。)

まずは遺産の分割協議が先ですね。
つまり、財産を相続すべき人たちが「このように財産を分けます」と書いた書類が必要です。
それで、「貴行に預けてある預金ですが、○○さんに△△円、□□さんに××円相続することになりました」という書類を書いて初めて、凍結は解除されます。

詳しいことは銀行に問い合わせるといいと思います。
亡くなられた方の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本や、住民票の除票、すべての遺族の印鑑証明など、様々な書類が必要となります。
それまでは出金はできません。

育ての親といえど、籍が入っていないとのこと、難航が予想されます。

この回答への補足

解答ありがとうございます
お母様の兄弟(多分故人)の子供たちが相続権有するのでしょうね

補足日時:2008/07/11 11:33
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この回答へのお礼

皆様それぞれ良いアドバイスを頂けましたので、点については早いもの順でつけさせていただきます
ありがとうございました

お礼日時:2008/07/20 16:17

>お母様の兄弟(多分故人)の子供たちが相続権有するのでしょうね



いいえ。傍系相続人には世襲相続は認められません。ご友人が相続できなければ国庫へ納められます。

ご友人がするべきことは遺言書が有効ならば「遺言書の検認」http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …、遺言書が無効ならば「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …の手続きです。他に相続人があれば「遺産分割協議書」、他に相続人がなければ「相続証明書」を作成し、銀行で名義変更の手続きをします。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました
しばらくパソコンを開いていませんでしたのでお礼が遅くなりました

>傍系相続人には世襲相続は認められません
そうだったんですか… てっきり友人の従姉妹に権利が生じると思いました。

お礼日時:2008/07/20 16:11

>母親が自筆で預金を友人に遺すと遺言しましたが、それを見せても銀行では拒否されたそうです



遺言はその体裁について細かな規定がありますので、そのルールに則らずに紙にサラッと書いた程度では無効になる場合もあります。
万全を期すには公正証書等で残しておくべきものです。

>どうしたら友人が預金を引き出せるでしょうか?

ご友人に相続権があるかどうかわかりませんので、引き出す以前の話です。もし遺言無効で養子縁組もされていないとすれば、相続権はないでしょう。

>万が一を考え、遺言書を作ろうとしてますが、その場合、母親の預金はどういう扱いになるのでしょうか?

もしご友人に相続権が無いとすれば、どういう扱いにもなりません。
ご友人とは無関係なお金ということになります。

無料法律相談で弁護士さんなどに聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

解答有り難うございます。
母親の兄弟(多分故人)の子供たちに相続権があるのでしょうね0

お礼日時:2008/07/11 11:43

>母親が自筆で預金を友人に遺すと遺言しましたが、それを見せても銀行では拒否されたそうです。



「公正証書遺言」など「法的に有効な遺言」でなければ銀行は認めません。

例え自筆であろうとも、日付が無いなどの遺言は法的に無効です。

遺言の場合「自筆であること」の他に「日付があること」も重要です。遺言は、後から異なる内容に書き直す事も考えられ「日付が最も新しい遺言のみ、有効」とされるからです。

つまり「日付が無いと、最も新しいか確認出来ないので、無効」と言う事です。

>どうしたら友人が預金を引き出せるでしょうか?

残念ながら「故人が遺した、法的に有効な遺言」が無い場合、ご友人は預金を引き出す事は出来ません。法的には「他人の財産」ですから。

>友人は今入院中で万が一を考え、遺言書を作ろうとしてますが、その場合、母親の預金はどういう扱いになるのでしょうか?
「他人の財産」ですから、どういう扱いにもなりません。

もし、故人(育ての母)の相続権を持つ親類が現れ「通帳と印鑑を返せ。使った分も返せ」と言われたら、返すしかありません。なんせ、法的には「他人の財産」なんですから。

なお、故人(育ての母)に、相続権を持つ親類が居ない(相続権者不在)場合、遺産は国庫に接収されます。但し、この処分が確定する前に、ご友人が「自分は故人の特別縁故者である」と家庭裁判所に申し出て、家庭裁判所が特別縁故者として認定した場合のみ、ご友人は相続権を得られた筈です。

ともかく「既に口座を凍結された」のであれば、どちらのケースであったとしても「もう手遅れ」です。
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この回答へのお礼

早く解答頂き有り難うございました
友人が入院して数日後にお母様が亡くなり、退院後も通院、葬儀、退職、等々あり、今また再入院と本人が手続きに動く間がありませんでした。

お礼日時:2008/07/11 11:33

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