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彼(26)の両親は15年ほど前に離婚しています。
離婚してからは母親と一緒に家を出て、それから約10年後父親と再会しました。
再会から5年経ちそれからは一年に数回食事に行く仲です。
最近私と結婚の話が出て、彼は父親の苗字がイヤだと言う理由で
私(妻)の苗字にすることになり、それをお父さんに話したところかなり怒ってしまって
遺産もやらないし、会社もお前には継がせないと言われたそうです。
彼自身父親からの遺産なんていらないし、お父さんの会社・やってることも興味もないしで
その話し合いから帰ってきたあと、笑顔で縁を切ってきた!と言っていましたが。。

縁を切るというのは口だけでできるものではないと思いますが、
●法律的に実父との縁を切るにはどうしたらいいのでしょうか?
●もし今の状態のままお父様に事があった場合、遺産はどうなるのでしょうか。
●子供に遺産は一銭も渡さないという遺言書があった場合はどうなりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

簡単に。



●法律的に実の親子関係を切る方法はありません。
●「nami__nami」さんの彼は法定相続人になります。
 法定相続分は、彼の父に他界の時点で配偶者がいれば遺産の2分の1を、
 いなければ全遺産を、子供の数で割ったものになります。
 配偶者がなく、子が彼1人の場合は、全てを相続できます。
●彼には相続分の2分の1の遺留分が認められます。
 遺留分とは、遺言の内容にかかわらず請求できる取り分です。
 仮に一銭も渡さないという遺言があっても、
 例えば法定相続人が彼1人の場合、全遺産の2分の1を請求することができます。
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この回答へのお礼

遺留分とは遺言の内容に関わらず請求できる取り分…ですか!
こういったことに無知で初めて知りました。
わかりやすく書いていただいてありがとうございます。

お礼日時:2006/10/18 14:27

残念ながら、法律的に親子の縁を切ることはできません。


遺産については相続放棄の手続きがあります。
亡くなったのを知ったときから3ヵ月以内に手続きします。

http://minami-s.jp/page021.html
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

子供側でできる法律上の「対策」はこのくらいしかありません。
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この回答へのお礼

相続放棄ですか。。
彼にこれを教えたらきっとこうするんだと予想がつきます。。
まだまだ先のことだとは思いますが亡くなったら3ヶ月以内に家庭裁判所で申述ですね。
詳しいサイトのご紹介参考になりました。

お礼日時:2006/10/18 14:36

●法律的に実父との縁を切るにはどうしたらいいのでしょうか?



出来ません

●もし今の状態のままお父様に事があった場合、遺産はどうなるのでしょうか。
●子供に遺産は一銭も渡さないという遺言書があった場合はどうなりますか?

権利は有りますが、彼氏は要らないのですから「相続放棄」をされれば良いでしょう
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この回答へのお礼

相続放棄で彼の望み?はかないそうです。
なにもそこまで…と私は思いますが彼は彼なりの思いがあるようです。
回答有難うございました。

お礼日時:2006/10/18 14:38

>●法律的に実父との縁を切るにはどうしたらいいのでしょうか?



法律上、親子であるという関係を解消する方法は存在しません。

>●もし今の状態のままお父様に事があった場合、遺産はどうなるのでしょうか。

お父さんが遺言を遺しているかどうかによって異なりますが、
遺言がなければ民法900条以下に従った法定相続分の相続権はあります。

>●子供に遺産は一銭も渡さないという遺言書があった場合はどうなりますか?

それでも子供は遺留分といって一定の相続分を請求する権利があります。
(基本的には本来の相続分の1/2)

子供に一切の相続を許さないようにするためには相続人でなくするしかありません。
(たとえば被相続人を殺したとか、脅迫して有利な遺言を書かせたとかの)
法律上の相続人欠格要件に当てはまらなければ
あとは廃除という手続しかありませんが、
廃除が認められるのは、虐待を受けていたなどのようなよほど深刻な事情がないと無理で、
婚姻の際相手の姓を名乗った程度ではとても認められないでしょう。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
一切の相続をなくすのは難しい事なのですね。
意外です。
回答有難うございました。

お礼日時:2006/10/18 14:29

法的に血縁者との縁は切れません。

普通、法律的に縁切りしたい場合、縁切りしたい人の死後、遺産相続拒否する形で以外の縁切りはあり得ません。
遺産は、おそらく遺言を書かれるのではないでしょうか?会社がある方は普通そうします。されなかった場合、親族で法律に決められた通りの配分です。そうなると、会社を解体しなければならなくなるため、会社がある方は遺言で配分します。
遺言書が、正式なものであればもちろん有効です。またそれが、会社がある人の場合、有効にしないととんでもないことになるので、普通弁護士に保管してもらいます。
ただ、遺言書が無効になるのは、パソコンでの作成、ビデオやカセットテープなど改ざんしやすいもので作成した場合、無理やり書かされたもの、夫婦や誰かと共同のもの、日付が特定出来ないもの、訂正方法を間違ったもの、以外はあまりありません。書式が決まってるわけでもありませんので、ほとんどの場合、有効です。

血縁者とは口頭での縁切り以外は出来ない、ということになります。
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この回答へのお礼

会社はお父様が始めたものです。
以前は彼が継がないのなら会社は自分で終わりだな、と仰ってましたが。。
口頭でしか縁切りはできない…なるほど。
話し合いで縁を切ってきたという今の状態はいったいどういうことなのでしょうね??
父と子ではなくなったのでしょうか><
回答有難うございました。

お礼日時:2006/10/18 14:24

>縁を切るというのは口だけでできるものではないと思いますが、


出来ます。というより口だけでしか出来ません。

>●法律的に実父との縁を切るにはどうしたらいいのでしょうか?
きれません。法律的にはそのような手続きはありません。

>●もし今の状態のままお父様に事があった場合、遺産はどうなるのでしょうか。
彼は法定相続人です。この事実を曲げる方法などありません。
(例外的に廃除という手続きはありますが、これは特殊で彼の場合に適用されることはないです)

>●子供に遺産は一銭も渡さないという遺言書があった場合はどうなりますか?
遺言書は一応有効です。
ただし彼には遺留分という法定相続分の1/2までは請求する権利がありますので、その権利を行使することが出来ます。
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この回答へのお礼

>きれません。法律的にはそのような手続きはありません。

なんと。。そうなのですね。
法定相続人・遺留分…この機会にいろいろ勉強してみたいと思います。
早々に的確な回答感謝いたします。

お礼日時:2006/10/18 14:18

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