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私は昭和33年に養子縁組により養父母の戸籍に入りました。

現在私は独身で、子供はおりません。

実父母には、私を含めて3人の子供がおります。


このような状況の場合、私の死後、私の財産はどのようになるのでしょうか。


兄弟に遺産配分されることになるのでしょうか。
   現在まで兄弟とは言っても、何ら交流はありません。
   実父母は私の縁談があったとき「もし結婚して今の家から出る事になるのであれば、今後一切    の関係を断つ」と言われた事があり、それ以降実父母との全くの交流もありません。
   感情的には、相続いてほしくないというのは本音です。


また、この兄弟がすでに死亡していた場合の遺産相続となると、私の兄弟の子供への相続となるのでしょうか。

養子にでたとは言っても、実父母や兄弟への相続関係は成立することは承知していますが、
もし、相続させたくないと私が思う時、どのような方法があるのでしょうか。

遺言の効力について。
   たとえば、兄弟やその子供に相続させず、全額寄付するなどは可能なのでしょうか)

この兄弟の遺留分について。

また相続排除ということも可能なのかどうか。



アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

簡潔にいきます。


(と言いつつ長い文章を書いてしまうかもしれませんが)

昭和33年に養子縁組ということなので、
普通養子ですから、
実親・養親が相続人となります。
兄弟姉妹は実親・養親がご存命であれば、
まず法定相続人になりません。
法定相続人には順位がありまして、
配偶者は常に相続人になりますが、
まず、その子供がいる場合は子供まで、
子供がいない場合は直系尊属(両親や祖父母)、
そして、子供も直系尊属もいない場合に
初めて兄弟姉妹が相続人になれるからです。

それから、仮に実親・養親ともに亡くなっていて、
配偶者も子もない場合、
たしかに兄弟姉妹は法定相続人になりますが、
兄弟姉妹には遺留分はありません。

ですので、ちゃんとした遺言書
(自筆・公正証書いずれでも可能です)を
書いておけば、
どこかに全額寄付するという遺言でも
ちゃんとその通りに履行されます。
(そのためには弁護士さんなどの信用できる人を
 遺言執行人に定めて、
 遺言書を管理してもらえば、
 勝手に相続人で話し合って
 分割するなどの行為ができなくなります。)

あと、相続の排除ですが、
これは相当な理由
(犯罪者になったとか、借金こさえて払わされたとか、
 恒常的に暴力を受けていたとか)
が必要ですので
気に入らない、程度では認められません。
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この回答へのお礼

このたびは、素人の私にもわかりやすく説明していただき本当にありがとうございました。

法律はややっこしくて、うろ覚えの知識で勝手に相続排除しておけばいいのかと思っていましたが、全く見当外れだった事がわかりました。お恥ずかしい限りです。

ようやく事の次第が明確になりすっきりいたしました。

これを心に留めて、きちんと遺言も書き、所定の手続きをはじめようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 15:53

追記です。



兄弟姉妹が法定相続人となる場合で
もし、兄弟姉妹が亡くなっていれば
そのお子さんは代襲相続人となります。
しかし、このお子さんも遺留分はなく、
そのお子さんも亡くなっていた場合は
代襲相続権はなくなり、
その孫は権利がありません。
(兄弟姉妹の代襲相続は一代までという
 決まりがあります。)

また、下記「遺言執行人」と
書いたところは「遺言執行者」でした。
用語は正しく使わないといけませんでした。
失礼いたしました。
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兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。


ましてや、その子供にもありません。

遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。

公正証書遺言をつくり、遺言執行者を指定しておけば大丈夫です。
多少の費用は別として、もちろん全額寄付するのも可能。

http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

簡潔明解なアドバイスありがとうございました。

法律は私にはややっこしくって、何をどのように相談したらよいかも分からず頭を痛めておりました。

今回、参考のHPまで紹介していただき心のつかえが下りました。

やはり遺言をちゃんと書いてしかるべき手続きをしておこうと思います。

今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 15:46

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