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現在 住宅ローンを組んでいますが私に万が一の事があっても
団信保険金では債務の半分しかおりず、ローン支払い能力のない両親に
住宅ローンの残債の請求がいってしまいます

そこで団信とメインの保険とは別に残債分相当の生命保険に入っています

そこで私に万が一のことがあった場合、その保険金をもって
両親に負担がかからないよう完済して欲しいのですが
確実に完済が実行されるよう 妻が受取人となっている生命保険の使い道を
遺言書で指示した場合、保険金の使い道についても法的な強制力をもつ効果が及びますか?

文案

遺言書
第一条 遺言者の財産一切を妻○○に相続させる
第二条 妻○○は遺言者の死亡保険金をもって住宅ローンを完済する
第三条 不測の事由により死亡保険金がおりなかった場合には第二条は無効とする

日時
住所
名前 印



※携帯電話からの投稿につき 乱文失礼いたします

A 回答 (2件)

No.1さんがおっしゃっておられるように、


保険金は相談者様の財産、又は相続財産ではありませんので
使い道を指定することはできません。
そもそも生命保険は残った配偶者などの
今後の生活のためにあると考えられていますので。

アドバイスとしては相談者様がなくなった際、
条件付遺贈という形にしてはいかがでしょうか。
相続の際、まずは住宅ローンの完済を
遺産相続の条件として遺言書に明記しておけばよろしいかと。
もちろん、ある程度の財産がないとあまり意味はありませんが。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
条件付遺贈という方法で、ローン完済後相続という
ことができるんですね。
でも、財産といっても、そのローンの残っている住宅と
少しの預金くらいしか....

お礼日時:2006/03/23 22:44

遺言状で使い道まで限定できるかは判りませんが。


今回のケースでは無理なのではないでしょうか。
なぜなら死亡保険金の受取人は妻であり、あなた自身の遺産では無いので遺言状の効力の対象外になるのではないでしょうか。
死亡保険金が妻になっている場合、例えば相続放棄しても保険金は受け取ることが出来るし。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
死亡保険金は無理なんですね...ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/23 22:40

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