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母親から虐待されて育ちました。
子ども時代の忌まわしい思い出を封じ込めて何とか結婚し、家庭をもちましたが、あの悔しさが忘れられません。
姉と弟がいて、私は長男です。
弟は、私立の医学系大学院まででて、土地と新築の家をもらっているのに、私が結婚したときは、何もくれず追い出された形です。母親は、私に内緒で、姉の子どもを養子にし、跡継ぎにしました。
家と財産を私に残さないための策略であることは明らかです。
姉の子どもの学費を出したり、ピアノを買ったりしているのに、正月でも、うちの子供にはお年玉をくれません。
だんだん腹が立ってきて、残りの家と財産を慰謝料としてもらう方法はないかと模索しています。
法律的な知恵をお貸しください。このままでは、姉とその子どもが家をもらい、私には一銭も入らない勘定です。
今幸せそうだから、もう良いじゃないか。遺留分だけで我慢せよ、という意見はご遠慮ください。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>弟は、私立の医学系大学院まででて、土地と新築の家をもらっているのに、私が結婚したときは、何もくれず追い出された形です。
この事実は相続のとき考慮することが可能です。
>母親は、私に内緒で、姉の子どもを養子にし、跡継ぎにしました。家と財産を私に残さないための策略であることは明らかです。
細木数子流に言えば、姉は既に他家の人間であって、直系の長男がいるのにこういうことをすると、母親に天罰が下り、家族に不幸が及ぶことになりかねません。
大変失礼な発言ですが、やはり日本人の社会常識に照らせば、質問者さんは正しく母親の方は間違っています。質問者さんは自信を持っていて良いです。法律と社会常識は一体です。自信を持った生き方をしていれば、必ず良い方向に話が進むでしょう。
作戦としては、No1さんがご回答通り、やはり遺言書を書かせないことです。そうすると相続法の規定が生きてきます。遺言状を書かせない作戦としては、母親と事を構え、争いを起こさないことです。
私は学校卒業して就職し親元を離れたら、親に対する見方が一変しました。それまでは、学費を出してもらって小遣いもらっていましたからどうしても親子関係は上下関係でしかみれなかったのですが、就職し親元を離れたら、突然対等関係の世界が出現しました。独立すれば親子対等になり、「これまで私をづっと育ててくれた恩人」のような見方ができるようになりました。
親の財産もお金も絶対当てにしませんでした。これを当てにすると上下関係が復活してしまうからです。家を建てたとき私は断ったのに親がお金を出してくれたので、全額借入金で自力で資金調達し、親からもらったお金は全額、いつでも返せるように株に投資しておきました。
>母親から虐待されて育ちました。
悲しい現実ですが、もう済んだこと、過去のことと忘れ、これから先、妻と子供でいかに幸福な生活を送るか、だけを考えてはどうでしょう。
私でしたら、こういう母親からはお金をくれる、財産をあげると言われても内心断りますね。いつまでも、母親に従わねばなくなり、精神的に自立できなくなるからです(実際には「無理しなくても良いよ」みたいな表現です。「断る」と口に出してはいけません。特に兄弟姉妹の居るところでは「断る」とは絶対言わないことです。)
「遺産はどういう配分でも良い、親が好きなようにしてよい」という態度を取っていれば、わざわざ遺言書を作ろうとは、思わないでしょう。
親の財産のために自分自身が不幸になっては本末転倒でしょう。財産なくても幸福になれます。そして親の財産なくても十分幸福になれ、こういう人が世の中の大多数です。
そうして不思議と、こう思っていると、財産は作れます。人生は不思議なもので、ひつこく追っかけると逃げてゆくものがあります。お金や財産はその代表例でしょう。
親身になったアドバイスを頂ありがとうございました。
ただ、私は小さい時から体が弱く、たいした働きもできず、そういう意味で家族に迷惑をかけています。せめて、子どもに家でも残してやりたいと思ったのです。
No.1
- 回答日時:
母の財産は母の生存中は母の意志のみで処分できるものですからどうにもなりません。
ただ母の死後、遺産相続において、他の兄弟は生前に特別受益を受けていたから、自分の取り分は多く配分すべきだという主張は出来るものと思います。何所まで認められるかは細かな話になりますので、弁護士に相談下さい。
一番やってはいけないことは、生前にそういう意図があることが母に知れて、母が遺言状を作成してしまうという事態を避けることです。
遺言状は遺留分はともかくそれ以外の残りは母の意思通りに分配されてしまうので、これに異を唱えることは出来ません。
ただもし現状既に遺言状があるのであれば、もはや打つ手なしとなります。
虐待を理由に損害賠償請求という道もありえない話ではないものの、不法行為による損害賠償請求は消滅時効が3年ですから、昔の話を今持ち出しても時効を援用されて終わるでしょう。
ご質問に書かれた内容だけですと、このような回答になります。
あとはじっくり弁護士と細かな事情を説明しながらなにか道がないか相談すること位しか思いつきません。
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