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夫の前妻の子供への遺産相続について教えて下さい。
私、夫ともに再婚。夫には前妻の子供が二人(13歳と10歳)います。前妻が引き取り育てており前妻は再婚もしていないようです。子供には会って欲しくないという事でもう8年ほど前妻、子供とも全く連絡を取っていない状態です。
私には前夫の子供が一人おり、去年、今の夫との子供も一人生まれ、4人家族です。
前夫との子供も今の夫の籍に入り養子縁組もしております。
そこで聞きたいのですが、もし万が一夫が亡くなった場合、遺産相続は子供全てに平等にある、と聞いたのですが、前妻とは連絡も全く取っておらず、相手側も夫の居場所も、再婚した事さえ知らないと思うのですが、遺産相続の権利をどうやって知る事になるのですか?
前妻の子供にも遺産相続の権利がありますから亡くなった事を市役所から伝えられるのでしょうか?それとも私たち家族が前妻の居場所を探して伝えなければならないのでしょうか?
また前妻への子供と全く関わりを持っていないので、相続を拒否できるのでしょうか?
まだまだ先の事なのですが、知っておきたい事なので、教えて下さい。わかりにくい質問ですいません。

A 回答 (4件)

>遺産相続の権利をどうやって知る事になるのですか?



相続手続きを行う際、家庭裁判所の選任した管財人と遺産分割協議をすることになります。

その際、管財人は、法定相続人全員に、遺産分割協議の開始を通知しなければなりません。

もし、法定相続人全員に協議開始を通知できない場合、遺産分割協議が成立せず、遺産の分与が出来ません。

>前妻の子供にも遺産相続の権利がありますから亡くなった事を市役所から伝えられるのでしょうか?それとも私たち家族が前妻の居場所を探して伝えなければならないのでしょうか?

市役所は何もしません。

管財人を選任せずに身内だけで遺産分割を行う際、他に法定相続人が居るのを承知で相続開始を通知しなかった場合、相手が故意に知らせなかったと知って法的な対抗手段を取ると、場合によっては、知らせなかった側が相続の権利を失う可能性があります。

法定相続人全員の同意が無ければ、遺産相続は開始されません。

なので、相続開始を通知せずに知らせないままで居ると、何時まで経っても相続は始まりません。

相続が開始されていない状態で相続財産を私物化(自分達だけで勝手に配分したり、勝手に処分したり使ったりする)と、民法第892条の「相続排除」の「その他著しい非行があった者」に該当し、相手が相続を知った際に、貴方達全員を相続排除するかも知れません。

家庭裁判所が相続排除を認めると「貴方達は1銭も受け取れず、相手に根こそぎ持って行かれて、1銭も残らない」ので、故意に知らせないと言う行為は、絶対にやめましょう。

>また前妻への子供と全く関わりを持っていないので、相続を拒否できるのでしょうか?

関わりがどうあれ、相続の拒否は出来ません。

拒否できるのは「当事者が故人を虐待していた」など、家庭裁判所が認める特段の排除理由があった場合だけです。

また、法的に有効な遺言書があって「○○には相続させない」と書かれていても、実子には「遺留分」があって、遺留分を請求されたら拒否できず、遺言に従う必要もありません。

そうしても「前妻との子に財産を残したくない」と言うなら、旦那さんの財産のすべてを、貴方と貴方の子供たちに贈与するしかありません(すべての財産の名義を、貴方と貴方と貴方の子供たちの名義に書き換え、贈与税を支払う。そうすれば、旦那さんは無一文になり、分与する遺産が無くなるので前妻の子は何も受け取れない)

その場合、貴方は、旦那さんより先に死んではいけません(貴方が先に死ぬと、旦那さんが貴方の遺産を受け取り、旦那さんの死後、その遺産を前妻の子が相続してしまう)
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。聞きにくい質問だったのですが快く答えて下さりありがとうございます。
今はどうしようという考えはありませんが、歳をとっていくにつれ考えておかなければいけない問題なので助かりました。

お礼日時:2011/09/30 16:29

こんにちは!



たぶん事務的なことをご質問になりたいんだと思いますので
知ってる限りの話では

まず、市役所はなにもいいません。

相続って、権利者全員から印鑑もらわないと
財産動かせないと思いますので、
相手の方々が旦那さんの死をまったくお知りにならなくても
あなた方が旦那さんの財産を相続したいなら
連絡して印鑑もらわないとだめなんですよ。
銀行も旦那さん名義の口座からは一円も下ろさせてくれません。
拒否って仰いますが、
それはあなたがたがあげないよって拒否るって意味ですか?
どの機関に拒否るのかまず謎なんですけど・・あげないもなにも
書類揃えない限りあなたがたももらえません。

相手の方々が遺産放棄をしてくれるならそれはそれで
放棄する旨の印がいると思うので
とにかく面倒は面倒でしょうね。

銀行によっては、一枚の書類に全員の署名捺印がいるところもありますよ。
そうなると白紙の書類送りつけて送り返してもらう のも大変な作業です。
よくドラマなどである
 相続人が一堂に会して弁護士が話を進める 
なんてシーンもなるほどな感じです。

遺産相続の書類は相手の方々の
(この場合は前妻のお子さんたちですかね)
戸籍謄本とかとってもらって添付したりも必要なので
遺産はあげませんけど役所に行って書類だけ揃えて送ってください が通用するといいですね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
とても聞きにくい質問だったのですが快く教えて下さりありがとうございます。
今後歳をとっていく中で考えていかなければいけない問題なので助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/30 16:33

前妻の子供と関わりないから拒否出来る?あなたが遺産を渡さない!と拒否するってこと?あなたには何の権限もないですよ?もしご主人が遺言に残しても子供は訴えれば貰えますし。


お金のために結婚したようにしかとれないですよ。
ご主人に話してみたら?遺産は自分達だけで分けたいって。きっとあなたへの気持ちは冷めるでしょうね…。子供を引き取ってないにしろ、子供が居ることは知ってて結婚してますよね?気持ち大きく持ったらいかがですか?お父さんがいない暮らしをしている子供さん達に遺産渡さないとか…ご主人はとんでもないのと再婚してしまいましたね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お金の為に結婚した訳ではないですが、将来的に子供たちがお金の事でもめる事になるのは避けたいと思いまして。夫にも話して相談してみました。
法律的な知識もないのでここで質問させていただきまた。
お金の事なのでシビアな回答もあるとは覚悟していました。
でも知っておかないといけない事なので。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/30 14:12

親子の縁は切れませんので、御主人が遺言を書けば


前妻の子供には遺留分だけに成るでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
勉強してみます。

お礼日時:2011/09/30 14:06

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