先月Kおばが亡くなり49日に行きました。その席上、Fおじが、
「Kおばの遺言により、俺が遺産の一切の管理を任されている。Kおばの遺産はほとんどないが、皆に気持ち分だけ分ける。ここに出席している人全員(7人)に遺産を分配するので、この紙にサインしろ」といい、
それぞれに20万円入りの封筒をくれました。
その紙には「今後Kおばの遺産については一切文句は言わない」と書いてあり、
私は、遺産がほとんどないというおじの言葉を信じて、住所、氏名を記入しました。
印鑑がないので、母音で押印しました。
ところが、先日別のおじ(Kおばの姉を妻にしていた)に会った時にこの話をしたら、
「馬鹿だな、君は。Kおばは俺の女房が面倒を見ていた時には7000万円くらい、預金を持っていたぞ。年金も月30万円くらいあったし。君はもっともらえるはずだよ。女房が死んで俺たちには子供がいないから、俺には関係ないけど。もっともFのことだから、Kおばが生きている時に、現金で引き出し、ほとんどを自分のものにしているかもよ」
と言われました。
FおじもKおばの面倒をきちんと見ていたわけではなく、施設に入れていました。施設の入居金は300万円くらいで、月会費が22万円です。(ネットで調べました)
「面倒を見たFおじが遺産の半分を受け取り、残りを残った相続人で分けるのが妥当」と思いますが、いかがでしょうか?
「今後一切、文句を言わない」という紙にサインしてしまったので、私たちはFおじからもらった20万円であきらめるしかないのでしょうか?
又、FおじがKおばの預金を現金で引き出してしまっていたら、手の打ちようがないのでしょうか?
ちなみにKおばは未婚のため、夫も子供もいません。
又、Kおばの兄(3年前に亡くなりました)の子供がいるのですが、Fおじと仲が悪く、Kおばの葬式にも参列しなかったので、
Fおじが「あんな奴に遺産を分ける必要はない」と言ってました。
そんなことができるのでしょうか?
私も、あまりFおじといざこざを起こしたくないと思ってはいるのですが、7000万円の遺産の相続が20万円とはあまりにも少ないと思っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論 1)弁護士さんに相談し、家庭裁判所に訴えることです
2)裁判で勝って、数百万円の遺産を手にしたら、その半分でも東北大震災の救済基金に寄付でも したらいかがでしょうか?
あなたが訴えをおこしたら、他の相続人も同調するでしょうから、その人たちにも寄付させな さい
3)Kおばのお兄様の子供には正当な相続権があるので、その子供の同意なしには遺産分割できま せん
Fおじさんに念書を書いたのはうかつでしたね。しかし、遺産明細を説明しなかったのですから、あなたは判断するのに必要な情報を故意?に隠されたことになり、裁判で争って勝つ可能性はあると思います。
また遺産分割をする時には、その遺産分割に同意する相続人の印鑑と印鑑証明書が必要なはずです。
FおじさんがKおばさんの財産を管理していてキャッシュカードを持っていた可能性が高いですね。
現金で小出しに引き出し(普通預金であれば、キャッシュカードで1日50万円まで引き出せます)、ほとんど遺産が残っていない可能性もあります。
あなた方に渡した20万円はその中から出ているのでしょう。
Fおじさんが勝手?に引き出したお金を取り戻す可能性は極めて低いと思いますが、弁護士さんが手立てを考えてくれるかもしれません。
また、たとえ取り戻せなくても、多分、Fおじさんは贈与税を支払っていないと思いますので、多額の贈与税と追徴課税を課せられます。
そのお金は、国庫に入り多分有用な形で使われるでしょうから、裁判を起こす価値はあると思いますよ。
やった者勝ちは許すべきではありません。
No.3
- 回答日時:
本当に遺言書があるなら、兄弟(叔父、叔母)には遺留分はないわけで
その伯父さんはなかなかの男気のあるいい奴ということになりますが
家裁で認証された自筆遺言もしくは公正証書遺言がないならこいつはとんでもない
ペテン師。
まず、遺言書をもう一度見せてくれと言いましょう。
ありがとうございます
おじは遺言書はないが、おばの遺言だと言い張っています
やはり、他の人とも相談の上、弁護士さんに相談しようと思います
No.1
- 回答日時:
Kおばにこどもが一人でも居れば、質問者らには一銭も入ってくることの無かった遺産です
さらに質問者の分は本来は親の分です
別のおじが言っていることが正しい訳でもありません
何千万かの貯金があったとしても、そのことが想像も出来ないくらい没交渉だったことを振り返ることです
親戚同士血みどろの大喧嘩をするつもりならそれも良いでしょう
できることなら、欲に目が眩んだ状況を早く脱して 大人の対応が取れるようにすることです
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